信託財産を追加する場合

十分考え巡らせた上で信託契約を結んでいたとしても、信託を開始してはじめて想定していなかった財産が発生する可能性もあります。では、信託を追加したいと思ったときはどのような手続きをすればよいのでしょうか。信託契約の締結後に信託財産を追加することを「追加信託」といいます。こちらでは信託財産の追加方法についてご説明していきます。

不動産を追加したい

信託契約書の作成、登記等を行います。その場合、都度、司法書士による本人確認が必要となります。 

金銭を追加したい

信託契約の際に、金銭の追加信託を可能とする旨を記載しておくと、追加のたびに契約を行うことなく信託財産の追加が出来るようになります。

このような定めをしていなかった場合は、下記のような方法で追加信託を行います。

金銭を信託財産に追加する場合、基本的に委託者、受託者、受益者の合意があれば変更することができます。受託者が管理している信託専用の口座に金銭を振り込むことで、合意されたとして信託財産へ金銭の追加ができるようになります。

ただし、自己信託の場合は、都度、公正証書の手続きを行わなければなりませんので注意しましょう。

 上記のような方法で、信託契約の締結後でも信託財産を追加することができます。ですが、本来の信託目的が逸脱するような財産は追加することはできませんので事前に確認しておきましょう。

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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