農地を信託する場合について

農地も信託財産として扱うことができます。農地を所持する人が認知症や身体能力の低下などで農地の経営や維持が難しくなったときに処分することを見越して、信託しておくことになります。

成年後見制度を利用して、後見人に判断を依頼しておくことも可能ですが、成年後見制度では家庭裁判所への報告や後見人監督報酬が生じるため、様々な面で負担が大きくなってしまいます。なるべく後見制度を使わずに済むよう信託を選ぶ人が多くなっています。

農地の信託には農業委員会の許可が必要

農地の売買、贈与等の契約は所管の農業委員会の許可、あるいは届出がなければ認められていません。これは家族信託における農地の売買や贈与も同様です。また、必須条件として受託者が農業従事者であることが定められています。

もし、農業委員会の許可ないまま信託契約を結んだとしても、農地部分の信託契約は効力を持ちませんので、気を付けましょう。また、他の財産を信託する場合よりも手続きが複雑になります。

上記の項目をクリアする受託者が家族内にいるようであればとても信託を有効にかつようすることができるでしょう。適応する受託者がいなくて、万が一の時のために備えておきたい方は遺言書で相続財産として意向を伝えることができます。その際も相続人から農業委員会へ届け出が必要となりますので注意してください。

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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