不動産を信託する場合の注意点

不動産を信託には、物件の規模、立地、管理の手間によって費用が異なり、物件ごとに手数料がかかります。所有権移転によって税金が発生しますので契約内容をきちんと熟考し、その支払いにも注意をしなければなりません。それぞれ記載してまいりますのでご確認ください。

登録免許税

不動産が含まれる信託財産では、その不動産は所有権移転の登記手続きをしなければなりません。信託登記には登録免許税が発生し、所有権移転登記は非課税です。

<対象の不動産の固定資産税評価額×0.4>

固定資産税

支払い通知が登記名義人のもとへ届けられます。信託契約をしたあとの支払い通知の受け取りは、名義人となる受託者が行い、受託者は信託財産から固定資産税を支払うことになります。

贈与税

信託をする際に所有権移転登記を済ませると、登記簿上の所有者の欄が委託者から受託者の名前へと変更されます。そのタイミングで委託者と受益者の関係によって、贈与税が発生するかどうかが判明します。

委託者と受益者が同じ

委託者と受益者が同じの場合、贈与税は発生しない。
委託者が存命中だと税金面で金額を抑えられる。

 委託者と受益者が別

委託者と受益者が別の人場合(他益信託)、受益者へと財産が贈与されたとみなされ、財産権が移るため贈与税が発生する。

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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