家族信託と成年後見の違い

財産管理の方法の一つである「成年後見」とは、認知症や精神障がい等の理由によっての判断能力が十分でなく、一人では正しい判断を行うことが難しい方の生活を支援、保護する制度のことを言います。
成年後見制度は認知症等になり、判断能力が不十分だと認められないと適用することができません。また、被成年後見人の症状の程度によって、後見人が関与できる範囲が変わります。その運用に関しても厳しい部分が多いのが実情です。

後見人の選任は家庭裁判所に申し立てを行うことで可能となります。

家族信託の活用で財産管理を自由に

成年後見はあくまでも本人の財産を保護するための制度です。

一方、家族信託(民事信託)は、本人の意思や希望の実現を助けるための制度です。

贈与や不動産の売却といった財産の管理・処分をする権限を必要とされる方は家族信託を利用するとよいでしょう。認知症等が発症したあとでも信託契約の効力は継続され、契約内容に定めておけば柔軟に皆様の思いを実現することができます。

家族信託は認知症などを発症してからでは利用することができませんので、何か起きる前に検討しておくことをおすすめいたします。家族信託をして生前対策ができていれば、ご自身に何かあったとしても孫が結婚する際にお祝いをあげたい、息子がマイホームを買う際は援助をしてあげたい等の希望も叶えることができるでしょう。

家族信託とその他の制度との違いについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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