株式を信託する場合について

事業継承対策を事前に行っておくことで、経営者が万が一の際に事業の継続ができなくなったとしても、事業の凍結を防ぐことができます。

指図権者の指定を行う

「指図権者」とは、家族信託において受託者の行為に対し指図や同意をする者のことを言います。受託者とは別に指図権者を定めておく理由として、受託者ではない別の人物に議決権を託すことができる点が挙げられます。

(例)株主の経営者が所有している株を全て信託として受託者に委託した場合

経営していた委託者が認知症など何らかの理由により、判断能力が不十分になった際は受託者が議決権を行使することになります。会社の経営権を託すわけですから、指図権者と受託者の両方を指定しておくとよいでしょう。

目的により信託設計する

委託者が複数の会社の株式を所有している場合、一つの信託契約で全ての株式を信託するのか、株式ごとに信託するのかを熟考しましょう。

それぞれの株式ごとに契約しておくと各株式に合わせて柔軟に内容を変更できますが、一概にどちらにするのがいいかは簡単に判断できるものではありません。信託する目的を明確にしてから検討してみましょう。

〈目的例〉

  • 認知症による経営判断の防止
  • 株式を生前贈与したい
  • 2次相続以降の継承者まで指定したい

受益者変更権の設定をする

信託契約時に「受益者指定権」「受益者変更権」を指定しておくことができます。

これにより、その時の状況にあわせて受益者を変更・指定することができるようになります。

(例)長期に渡る信託契約により、指定していた後継者が何らかの事情により後継出来なくなると、想定外の人物が後継者となることがあります。その場合、信託契約時に後継者となっていた人物に株式が渡り、実際の後継者が株式を所有することができなくなってしまいます。こうなると会社の経営に支障が出るという事態に陥る可能性があります。

受益者指定権や受益者変更権を指定しておくことで、このような状況を未然に回避する事につながります。

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-008-240

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所