家族信託における受託者について

家族信託は委託者、受託者、受益者の三者から成り立ちます。委託者は自身の財産を信託する人のこと、受託者は委託者から信託された財産を運用・管理する人のこと、受益者は信託された財産によって生じた利益を受け取る人のことを指します。特に受託者は財産の管理を行うという義務を負うため、委託者は受託者を誰にお願いするかが非常に重要となります。こちらのページでは名古屋の皆様に、受託者の役割についてご説明いたします。

受託者とその役割

受託者は、信託目的に従い委託者が設定した信託財産の管理・運用・処分を行う人のことを指します。

信託契約の定めにもよりますが、受託者はその権限として信託財産の保存行為の他、賃料収入等の利益を得るための利用・運用行為、また新たな不動産の購入、建物の建設なども可能とされています。

商亊信託と家族信託との大きな違いとして商事信託は報酬を受け取って受託者の役割を担っているという営利目的であるという点になります。その一方で家族信託では一般的に営利目的はなく、家族や親族等が受託者となります。

受託者には、様々な権利を行使することができますがそれと共に義務も課されます。その中でも基本的な義務として以下の三つが挙げられます。

  • 善管注意義務

「善良なる管理者としての注意義務」の略で、高度な注意を持ち、信託の処理を行う義務です。

  • 忠実義務

受託者は原則として常に受益者の利益の為に行動しなくてはなりません。そのため受託者は利益相反行為や競売行為の禁止など忠実に受益者の為に信託の処理を行う義務があります。

  • 分別管理義務

信託財産と受託者自身が所有する財産を混同することなく別々に管理する義務です。

上記の義務以外にも信託事務遂行義務や公平義務など様々な義務や責任が伴いますので、受託者を依頼された人は家族信託を行うにあたり、どの様なことを行えて、信託目的を達成するために何をすべきかをしっかりと確認し把握する必要があります。

なお、信託財産を運用するにあたり様々な対応を求められる受託者には家族であっても判断能力や意思決定を行うことが難しい未成年者はなることができません。(信託法の改正により成年被後見人と被保佐人は削除されました。)

家族信託は従来の遺言のしくみや成年後見制度では実現が難しかった事についても自由に契約内容に組み込むことが可能とされています。愛知をはじめ、名古屋にお住まいの方に向けて、名古屋家族信託あんしんサポートでは無料相談を行っています。近年注目されている家族信託ですが、まだまだ活用方法について詳しくは浸透していないため、名古屋の皆様、ぜひ一度お立ち寄りいただきご相談をお聞かせください。名古屋の皆様のご状況に応じて、最適な道筋をご提案いたします。名古屋家族信託あんしんサポートは名古屋よりお立ち寄りしやすい場所にございますので、お気軽にお問い合わせください。名古屋家族信託あんしんサポートは名古屋の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしています。

家族信託における受託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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