家族信託のメリットとデメリット

家族信託(民事信託)のメリット

自由度の高い財産管理

認知症になった場合の財産管理として、従来は後見制度を活用していましたが、多くの制約があるため自由な設定は出来ませんでした。その点家族信託は委託者が認知症となる前に家族信託を契約しておくことで、受託者が委託者の財産を引き継ぎ管理や処分を行うことが可能となります。

自由度の高い遺産承継

後継ぎ遺贈型受益者連続信託:家族信託では、遺言書では不可能であった2代先やその先の代までの遺産承継の指定が可能となります。ご自身の財産の承継を息子へ、息子から孫へ、さらにその先の受益者を指定することや、孫の代で契約を終了するといった指定も可能となります。

倒産隔離機能

倒産隔離機能:信託財産が委託者の名義ではなく受託者の名義となることで、委託者の倒産の影響を受けない制度です。委託者が自己破産した場合、委託者が所有している財産は差し押さえの対象となりますが、信託財産は委託者の所有物ではなく信託の財産であるため差し押さえの対象とはなりません。

家族信託(民事信託)のデメリット

身分行為はできない

家族信託では、受託者が委託者の代わりに契約などを行う等の身分行為は出来ません。認知症となった委託者の代わりに受託者が契約を行うことは出来ませんので、成年後見人を立てる必要があります。

契約した時点で贈与税が発生

委託者と受益者が異なる場合、委託者の財産を受託者が管理・運用して得た収益が、受益者へ移る事になりますので、贈与税の課税対象となります。委託者と受益者が同一人物である場合は贈与税の課税対象ではありません。

家族信託に加えて、成年後見や遺言書を利用することも視野にいれてそれぞれのご状況に合った認知症対策や遺産承継を考えましょう。

家族信託についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-008-240

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所