信託を開始する方法について
信託の契約方法には、契約信託・遺言信託・自己信託の3種類があります。
契約信託
契約信託は、委託者と受託者が直接契約をする方法です。契約後すぐに信託を始めることができます。契約信託をする際は、改ざんや紛失等のリスク回避のため公正証書で契約書を作成することをお勧めします。公正証書で契約書を作成すれば、法律のプロである公証人によって作成され、原本は公証役場に保管されます。
遺言信託
遺言信託は、遺言書の中に信託する旨を書いておく方法です。遺言者が死亡してから信託を開始することになります。遺言信託をお考えの場合にも、契約信託同様、公正証書での遺言書作成をお勧めします。公正証書遺言であれば、公証役場で法律のプロである公証人が作成し、原本も公証役場に保管されます。
自己信託
自己信託は、委託者自身が受託者となり他者のために財産を管理する方法です。例えば、親が特定の財産を子に贈与しつつも、子がすぐに浪費しないように、贈与後も引続き親の手元で財産を管理する場合などに活用されます。自己信託は、設定した時点で他者に財産が移転したことになるため、税務上“みなし贈与”として贈与税の課税対象となります。この信託は「自身の財産を信託財産とする」といった宣言を公正証書で作成することによって信託が開始されます。