相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2023年08月02日

Q:家族信託を利用すれば、認知症になっても自宅が売却できると聞きました。(名古屋)

私は名古屋で生まれ育った、二人の子をもつ70代の男性です。ずいぶん前に妻を亡くし、今は一人で暮らしています。最近体の衰えを感じるようになり、いよいよダメなのかなぁと弱気になっていたところでしたが、自分の死後について考えるいい機会だと思うようにしています。相続財産となる名古屋の自宅は、私の生まれ育った家でもあるため老朽化が酷いのと、子供たちは二人とも名古屋に住んでいないという事もあり、二人は自宅を相続しても困るんじゃないかと思っています。私は独り身なので一人で最期を迎える不安があり、いずれは老人ホームに入居するつもりで、ホームへの入居資金として自宅を売却して得たお金を充てようと考えています。ただひとつ不安があり、私が認知症になってしまった場合、不動産売却を行うことができなくなると思うので今のうちに対策をしたいと思っていたら、友人に家族信託を勧められました。初めて聞いた制度なので詳しくお伺いしたいです。(名古屋)

A:家族信託で自宅を信託財産にすることで受託者が自宅の売却をしてくれます。

従来は生前対策として遺言書が主流でしたが、遺言書では叶えられないことも多く課題となっていました。そんな中、家族信託制度が2007年に誕生しました。この家族信託制度は遺言書ではカバーしきれなかった部分についてのご希望が叶いやすくなっています。まず、ご相談者様のご要望を叶えるためにはお子さんを受託者として家族信託契約を結びます。ご自宅を信託財産とすれば受託者が信託財産の管理・処分を行うことが可能となるため、ご相談者様が認知症を患ったとしても代わりに自宅を売却してホームへの資金を調達してくれます。なお、受託者には必ずしもお子さんがなる必要はありません。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、お子様でなくとも、知人、法人等信頼できる方にお願いするようにしましょう。なお、家族信託の手続きは法律行為となるため認知症を患ってからでは契約を行うことは出来ません。ぜひお元気ないまのうちからご検討ください。

ご自宅を信託財産とし、ご相談者様は委託者かつ信託財産から収益を得る受益者となります。ご相談者様が受益者となることで自宅売却後の残金はご相談者様の指定口座に入ります。

ただし、ご注意いただきたいのは、信託契約の受託者は身上監護を行う権利がないためご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことができないという点です。したがって、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選んで契約する)もご検討ください。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年07月03日

Q 不動産を家族信託する場合、登記変更が必要ですか?(名古屋)

不動産の家族信託についてお尋ねします。私は名古屋にて不動産経営をしております。不動産は複数あるのですが、すべて私が賃料管理や建物のメンテナンスの手配などを行ってまいりました。
しかし私も高齢になり、名古屋に住む息子に少しずつ不動産の管理を任せたいと考えるようになりました。そこで家族信託を契約し、名古屋の不動産を信託財産にして息子に管理してもらおうと思っています。名古屋の不動産はすべて私名義になっているのですが、家族信託を利用する場合は登記変更が必要となるのでしょうか?(名古屋) 

家族信託の信託財産となる不動産に、「信託」の登記を行いましょう。

名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。
不動産の管理において家族信託を契約する場合は、信託財産である不動産に「信託」の登記を行っていただきます。この登記を行うことによって、その不動産が信託財産であることの証明になり、受託者の権限をもつ人物が誰なのかを第三者に対して明らかにすることができます。

家族信託を契約すると、信託財産は個人の所有物ではなくなります。家族信託契約後はその信託財産は信託法にそって管理されることになるため、たとえ元々の所有者であったとしても勝手に売却することはできません。また受託者(財産の管理を任された人)についても、単独で信託財産を管理する権利をもつものの、家族信託の契約内容の範囲を超える行為は認められません。

なお不動産に信託の登記を行うと、個人の氏名や住所が公示されます。家族信託を契約する前に、委託者であるご相談者様だけでなく、受託者や受益者の皆様全員が家族信託について理解し、ご納得いただくことが大切です。

 

家族信託は手続き内容が複雑に感じることもあるかもしれませんが、自由度の高い契約が可能ですので、上手に活用すれば遺産継承をスムーズに行うことができます。また委託者がお元気なうちから財産についての取り決めができるので、生前対策や認知症対策として利用されるのもおすすめです。

名古屋家族信託あんしんサポートは、名古屋でこれから家族信託を契約したいとお考えの皆様をサポートいたします。名古屋にお住いの皆様や、名古屋を離れて暮らすご家族がいらっしゃる方など、それぞれのご事情に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、まずは初回無料相談にて家族信託へのお気持ちをお聞かせください。名古屋の皆様からのご連絡を、所員一同心よりお待ちしております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年06月02日

Q:父が亡くなりましたが、家族信託で叔母の受託者となっていました。受託者の役割も相続することになるのでしょうか。(名古屋)

名古屋在住の者ですが、先日父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、兄弟もいないため、相続人となるのは私一人になります。父はいくつか不動産を所有しておりましたので、父の所持していた不動産は全て私が相続することになると思います。叔母も父と同様に不動産をいくつか所有しており、家族信託を活用し父を受託者に指定されていました。そのため、生前に父は自分の不動産の他に、叔母のマンションの管理運営をしておりました。父の不動産は管理することが難しく売却しようかと考えておりますが、叔母のマンションも一緒に売却するわけにはいかない為、父の不動産以外にも叔母の不動産も相続することになるのではないかと不安です。叔母の不動産も私が相続することになるのでしょうか。(名古屋)

A:基本的に家族信託における受託者の役割は相続されません。

被相続人が家族信託で受託者に指定されていたとしたも、相続人に相続されるわけではありませんので、ご安心ください。家族信託を活用するケースとして、委託者は信託財産をお願いしたい人を考え、受託者を決定しています。もしも、相続により相続人に信託財産が引き継がれてしまった場合、委託者の意思に背いてしまうことになってしまいます。

なお、家族信託の契約書に第二受託者の記載がご相談者様になっていた場合は、今後の受託者となります。記載が無い場合は委託者と受益者が話し合い、意見をすり合わせて決定することができます。

お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産登記には、受託者としてお父様の名義になってはいますが、今回の相続財産の対象とはなりませんので、手続きの際には注意が必要です。

 

家族信託は自由度が高く、財産の管理をご自身のご希望に合わせて設計することが可能です。ご家族のご状況や今後想定されることをよく考えて、家族信託の契約を結ばなくてはなりません。名古屋にお住まいで家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、名古屋家族信託あんしんサポートまでお気軽にご相談ください。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、専門家が家族信託について分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策や家族信託でお困りの方やお悩みを抱えておりましたら、名古屋家族信託あんしんサポートにお問合せください。名古屋の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-008-240

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所