相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年06月02日

Q:父が亡くなりましたが、家族信託で叔母の受託者となっていました。受託者の役割も相続することになるのでしょうか。(名古屋)

名古屋在住の者ですが、先日父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、兄弟もいないため、相続人となるのは私一人になります。父はいくつか不動産を所有しておりましたので、父の所持していた不動産は全て私が相続することになると思います。叔母も父と同様に不動産をいくつか所有しており、家族信託を活用し父を受託者に指定されていました。そのため、生前に父は自分の不動産の他に、叔母のマンションの管理運営をしておりました。父の不動産は管理することが難しく売却しようかと考えておりますが、叔母のマンションも一緒に売却するわけにはいかない為、父の不動産以外にも叔母の不動産も相続することになるのではないかと不安です。叔母の不動産も私が相続することになるのでしょうか。(名古屋)

A:基本的に家族信託における受託者の役割は相続されません。

被相続人が家族信託で受託者に指定されていたとしたも、相続人に相続されるわけではありませんので、ご安心ください。家族信託を活用するケースとして、委託者は信託財産をお願いしたい人を考え、受託者を決定しています。もしも、相続により相続人に信託財産が引き継がれてしまった場合、委託者の意思に背いてしまうことになってしまいます。

なお、家族信託の契約書に第二受託者の記載がご相談者様になっていた場合は、今後の受託者となります。記載が無い場合は委託者と受益者が話し合い、意見をすり合わせて決定することができます。

お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産登記には、受託者としてお父様の名義になってはいますが、今回の相続財産の対象とはなりませんので、手続きの際には注意が必要です。

 

家族信託は自由度が高く、財産の管理をご自身のご希望に合わせて設計することが可能です。ご家族のご状況や今後想定されることをよく考えて、家族信託の契約を結ばなくてはなりません。名古屋にお住まいで家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、名古屋家族信託あんしんサポートまでお気軽にご相談ください。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、専門家が家族信託について分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策や家族信託でお困りの方やお悩みを抱えておりましたら、名古屋家族信託あんしんサポートにお問合せください。名古屋の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

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