相談事例

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2023年08月02日

Q:家族信託を利用すれば、認知症になっても自宅が売却できると聞きました。(名古屋)

私は名古屋で生まれ育った、二人の子をもつ70代の男性です。ずいぶん前に妻を亡くし、今は一人で暮らしています。最近体の衰えを感じるようになり、いよいよダメなのかなぁと弱気になっていたところでしたが、自分の死後について考えるいい機会だと思うようにしています。相続財産となる名古屋の自宅は、私の生まれ育った家でもあるため老朽化が酷いのと、子供たちは二人とも名古屋に住んでいないという事もあり、二人は自宅を相続しても困るんじゃないかと思っています。私は独り身なので一人で最期を迎える不安があり、いずれは老人ホームに入居するつもりで、ホームへの入居資金として自宅を売却して得たお金を充てようと考えています。ただひとつ不安があり、私が認知症になってしまった場合、不動産売却を行うことができなくなると思うので今のうちに対策をしたいと思っていたら、友人に家族信託を勧められました。初めて聞いた制度なので詳しくお伺いしたいです。(名古屋)

A:家族信託で自宅を信託財産にすることで受託者が自宅の売却をしてくれます。

従来は生前対策として遺言書が主流でしたが、遺言書では叶えられないことも多く課題となっていました。そんな中、家族信託制度が2007年に誕生しました。この家族信託制度は遺言書ではカバーしきれなかった部分についてのご希望が叶いやすくなっています。まず、ご相談者様のご要望を叶えるためにはお子さんを受託者として家族信託契約を結びます。ご自宅を信託財産とすれば受託者が信託財産の管理・処分を行うことが可能となるため、ご相談者様が認知症を患ったとしても代わりに自宅を売却してホームへの資金を調達してくれます。なお、受託者には必ずしもお子さんがなる必要はありません。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く誰でもなることができますので、お子様でなくとも、知人、法人等信頼できる方にお願いするようにしましょう。なお、家族信託の手続きは法律行為となるため認知症を患ってからでは契約を行うことは出来ません。ぜひお元気ないまのうちからご検討ください。

ご自宅を信託財産とし、ご相談者様は委託者かつ信託財産から収益を得る受益者となります。ご相談者様が受益者となることで自宅売却後の残金はご相談者様の指定口座に入ります。

ただし、ご注意いただきたいのは、信託契約の受託者は身上監護を行う権利がないためご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことができないという点です。したがって、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選んで契約する)もご検討ください。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

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