相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年02月01日

Q:家族信託で管理を任せたい財産を、後から追加することは可能でしょうか。(名古屋)

5年前に夫が亡くなり、現在は名古屋の実家で息子夫婦と一緒に暮らしています。

そんななか息子から、万が一私が認知症を患った場合に困ることがないように家族信託を考えてみないかと提案がありました。認知症はいつ発症してもおかしくない症状ですし、息子が危惧する気持ちも良くわかります。
ですが、私としてはお金にルーズな面もある息子夫婦に自分の全財産を管理してもらうことには正直不安があります。

かといって息子の提案を無下にするのも気が引けるので、まずは少ない額の財産管理を任せる家族信託を結び、様子を見たいと考えています。このように家族信託を結んだ後からでも、信託財産を追加することは可能なものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)

A:家族信託における信託財産は、後からでも追加することが可能です。

家族信託には契約締結後に信託財産を追加できる「追加信託」というものがあり、追加信託をするには原則として委託者・受託者・受益者の合意を得なければなりません。

全員の合意が得られた場合は追加の信託契約書を新たに作成する必要がありますが、ご相談者様は家族信託を検討されている段階ですので、あらかじめ信託契約書に追加信託の旨を記載しておくと良いでしょう。そうすれば追加信託をする際に再度信託契約書を作成する煩わしさもなく、財産管理の委託をスムーズに進めることが可能です。

 

たとえば、「追加信託契約は、委託者が受託者名義の信託口座へ入金することで成立とする」といった内容を家族信託の信託契約書に記載したとします。この場合、ご相談者様がご子息名義の口座に入金するだけで信託財産として追加されることになります。

ただし、信託財産として不動産を追加する場合には名義変更が生じるため、信託契約書の作成および登記手続きをその都度行う必要があるのでご注意ください。

 

また、契約となる追加信託は、委託者(今回ですとご相談者様)の判断能力がしっかりしている状態でないと行うことはできません。ご相談者様が少額で家族信託を締結後、様子を見ている間に認知症を発症してしまう可能性もゼロとはいませんので、その辺も考慮したうえでご子息とともに家族信託を検討されることをおすすめいたします。

 

家族信託はこれまでの財産管理の方法と異なり、ご家族の事情や状況に合わせて柔軟に設定できる点が最大のメリットです。生前対策のひとつとして家族信託のご利用を検討される名古屋ならびに名古屋周辺の皆様におかれましては、名古屋家族信託あんしんサポートへどうぞお気軽にご相談ください。

名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が名古屋ならびに名古屋周辺の皆様のお話しをじっくりとお伺いしたうえで、最善となる家族信託の内容をご提案させていただきます。

初回相談は無料で行っておりますので、スタッフ一同、名古屋ならびに名古屋周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年01月07日

Q:家族信託で設定できる財産の種類について教えてください(名古屋)

先日、情報番組の特集で家族信託をあつかっており興味をもちました。私は名古屋を中心に複数の不動産を所持しているので認知症になった場合などのために家族信託で対策をしておこうかと思っています。今回ご相談させていただきたいのは信託する財産の内容です。私の財産のなかには名古屋の不動産や車などの動産の他、借地権や著作権も含まれます。こういった財産についても信託することが可能なのでしょうか。どのようなものが信託財産として該当するのかも併せて教えていただきたいです。(名古屋)

A:金銭に換算できる価値のある物については家族信託の信託財産になるでしょう。

名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。家族信託はまだまだ認知度が高いとはいえない新しい信託の仕組みですが、さまざまな活用が期待できますのでぜひ生前対策のひとつとしてご検討ください。

今回ご相談者様にいただいたご質問内容は「信託財産の内容」についてです。基本的に経済的価値があるものは信託が可能であるといわれています。たとえば下記に記載する財産等が該当します。

  • 不動産(土地・建物など)
  • 金銭、有価証券(現金、株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車などの動産</li
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(動産になります)

なおご質問いただいた借地権ですが、法律上は信託財産にするのか可能と考えられますが、現実的に地主の承諾がなければ難しいと考えられています。後々トラブルにならないためにも権利者に確認しておいたほうがよいでしょう。

なお価値のあるものであっても、年金受給権等の一身専属権は信託できませんのでご注意ください。

上記のように家族信託では様々な財産を信託することができ、受託者に管理運営を任せられます

名古屋家族信託あんしんサポートでは、お客様にごとにどのような信託おすすめで、ベストであるのかしっかりとご説明し、一緒にプランを立てアドバイスいたします。名古屋で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までお立ち寄りください。初回のご相談については無料で行っております。名古屋のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2021年12月01日

Q:家族信託で伯父の受託者になっていた父が亡くなりました。その地位も私が相続することになるのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋在住の50代会社員です。先日、名古屋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父には名古屋の実家だけでなく代々受け継いできた名古屋の不動産がいくつかあり、それらはすべて相続人となる私が受け継ぐことになります。

さすがに私一人ですべての不動産を管理するのは難しいので、売却もしくは管理会社に委託しようかと考えていますが、ひとつだけどうすれば良いのか困っていることがあります。

父は生前、伯父と家族信託を結んでおり、数年前から受託者として伯父の所有する賃貸マンションを管理・運営していました。
そういった立場にある父が亡くなった場合、受託者としての地位も相続人である私が受け継ぐことになるのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)

A:家族信託の受託者としての地位は、相続によって引き継がれることはありません。

家族信託では委託者となる方がご自分の財産の管理等を託したいと思う方を受託者とし、その方と契約を結ぶのが一般的です。
それゆえ、亡くなったお父様が家族信託の受託者であったとしても、相続によってその地位が引き継がれることはありませんのでご安心ください。

ただし、家族信託を結ぶ際に作成した契約書に第二受託者としてご相談者様の名前が記されていた場合には、受託者として伯父様の所有するマンションの管理・運営等を行うことになります。

まずはお父様と伯父様の間で結ばれた家族信託の契約書を確認し、第二受託者の記載があるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

なお、信託財産となっている伯父様のマンションの登記簿には受託者としてお父様の氏名が記載されていますが、相続財産として受け取ることはできませんので注意しましょう。

家族信託という言葉は耳にする機会が増えたかもしれませんが、その内容まで把握している方はまだまだ少数だといえます。
家族信託に関するお悩みやお困り事のある名古屋の皆様におかれましては、家族信託を得意とする名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をぜひご活用ください。

名古屋家族信託あんしんサポートでは初回無料相談の段階から、家族信託に精通した専門家が名古屋の皆様の親身になってご対応いたします。
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