相談事例

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年04月03日

Q:家族信託や民事信託といった言葉を最近よく耳にします。生前対策について考えたいのですが、普通の信託と何がちがうのか良く分かりません。(名古屋)

名古屋在住の60代男性です。最近生前対策や老い支度に興味を持ち始め、いろいろと調べていますが、家族信託の仕組みが良く分からず問い合わせしました。

私は名古屋市内で不動産をいくつか管理しているため、財産管理の方法については特に関心が高いです。名古屋の信託銀行に相談していたこともありますが、最近よく耳にする家族信託や民事信託というものを取り入れられないかと思っています。

しかしあまりなじみのない言葉ということもあり、そもそも家族信託と民事信託に違いがあるのかすら良く分かっていません。また、信託銀行と仕組みも違うものなのでしょうか。

いろいろと教えていただければ助かります。(名古屋)

A:家族信託と民事信託は基本的に同じ財産管理の仕組みを表しています。

名古屋家族信託あんしんサポートに家族信託についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、言葉は違うものの家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。仕組みを理解するには、信託銀行等が行う「商事信託」と比較すると分かりやすいかと思います。

 

信託銀行や信託会社の場合、信託報酬を得ることを目的として顧客の財産管理を受託者として行います。つまり前提として営利目的です。対して家族信託や民事信託は報酬を得ることを目的とせず、信頼のおける人(主に家族や親族間)で行う信託になります。(受託者が報酬を得ることは可能です)簡単に言うと、信頼のおける家族や親族に、自らの財産の管理を任すための仕組みが家族信託や民事信託(以下、家族信託)です。

 

生前対策といえば遺言書を思い浮かべる方が多いかと思われますが、家族信託は、信託契約を委託者と受託者間で結んだ時から始めることができ、委託者である本人が亡くなったあとも契約を継続できる新しい生前対策として注目されています。
また、遺言書ではご自身の財産の相続については一代先までしか決めることができませんが、家族信託は次の次と連続して指定することも可能です。比較的契約内容を自由に定めることができるため、事業承継や認知症対策としても活用が見込まれる生前対策といえるでしょう。

しかしながら自由に色々決められるということは、信託契約書の作成においてご家庭のご状況にあった項目を盛り込むことが重要となります。

 

ぜひ家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい専門家が、初回完全無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。この場合、登記名義の変更は必要ですか?(名古屋)

私は名古屋在住の70代男性です。名古屋で不動産経営をしており、それらの賃料管理や維持清掃作業は現在私1人で行っております。しかしながら私も高齢になり、私1人での管理に不安を覚えるようになりました。今後に備え、家族信託を利用し、名古屋に住む息子に不動産の管理を任せようかと検討しています。
そこで質問なのですが、この名古屋の不動産を家族信託する場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか。現在はすべて私の名義になっています。(名古屋)

A:不動産を家族信託する場合「信託」の登記が必要です。

不動産を信託財産として家族信託の契約を結ぶのであれば、その不動産に「信託」の登記が必要となります。

不動産を家族信託の信託財産とする場合は、「信託」の登記をすることによって、その財産の受託者権限をもつのが誰なのか、第三者に対して明らかにすることができます。ただ、この登記をすることで個人の氏名・住所が公示されます。その点を契約に関わるすべての方(委託者、受託者、受益者)が理解したうえで、家族信託を利用しましょう。

家族信託を契約すると、信託財産は信託法に沿って管理されます。信託された財産は、もともとの所有者(委託者)の財産ではなくなるため、自由に売却したり貸し出したりすることはできません。また、財産の管理を任された人(受託者)は、信託財産を単独で管理する権利を持ちますが、その一方で、家族信託の契約内容を超える範囲の行為は行うことができないのでご注意ください。

家族信託は「契約」ですので、手続きが複雑に感じることもあるかもしれません。しかし上手に活用すれば、より円滑な遺産承継を実現することができるでしょう。家族信託を契約しておけば、委託者が将来的に認知症などで判断能力が不十分になったときに、受託者であるご家族が財産の管理や処分を行うことができます。委託者がお元気なうちから財産をご家族に託すことができるという点は、遺言書とは異なる、家族信託の大きなメリットといえます。

名古屋の皆様、家族信託は比較的自由で、ご家族ごとの希望に合わせて柔軟な契約を組むことができますので、これまでの遺言書では実現が難しかった新たな遺産承継の手段として非常に有用です。
名古屋家族信託あんしんサポートは家族信託のプロフェッショナルとして、名古屋の皆様にとってご満足のいく家族信託契約となるようサポートいたします。今後変わりゆくご家族の形に合わせ、さまざまなシミュレーションをしながら家族信託のプランをご提案いたしますので、名古屋の皆様はぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年02月05日

Q:家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(名古屋)

はじめてご相談する名古屋の70代です。私は独り身で子供達は名古屋を出て東京で暮らしています。名古屋の自宅は築年数が経ちかなり古いためいずれ子供たちが相続しても迷惑になるかと思います。ひとりですし、近いうちに自宅を売却して、そのお金を老人ホーム入居資金にしたいと考えています。ただ、もしも私が認知症になってしまった場合、だれが不動産売却の手続きをするのか不安です。そんな中、家族信託を活用すれば対策ができると聞いたのですがどういうことか教えて下さい。(名古屋)

A:家族信託で自宅を信託財産にすることで将来的に認知症になってもご自宅を売ることができます。

今回のご相談者様の場合、家族信託を活用してご相談者様が委託者かつ受益者となりご自宅を信託財産とし、受託者と信託契約を結びます。受託者は信託財産の管理・処分を行います。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもなることができますが、受託者の決定は非常に重要となりますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。

受益者は信託財産から収益を得ることができますので、自宅売却後の残金はご相談者様の指定口座に入ります。

また、認知症を患った後に老人ホーム等への入居手続きを行う場合は、成年後見制度を活用します。ただし成年後見人は財産管理を行うがゆえに自宅の売却には慎重です。売却には家庭裁判所の許可が必要となるため、時間や手間がかかります。

なお、受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため家族信託契約と任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も併用されることをお勧めします。


名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年01月09日

Q:家族信託における信託財産に借地権は含まれますか?(名古屋)

はじめまして、私は名古屋で生まれ育った50代です。最近家族信託について触れることがあり興味を持ちました。私の両親は70代後半で、家族信託制度の活用を検討しているようなので、私も一緒に話し合いに参加しています。私の両親は名古屋市内に複数の不動産を所持しており、借地権の設定がされた土地もあります。家族信託制度で借地権も信託できればなお良いのですが、いかがでしょうか。また、そもそも家族信託制度における信託財産とはどのようなものが該当するのか教えて下さい。(名古屋)

A:不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。

この度は、名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。

基本的に家族信託では、経済的価値があるものは信託財産として設定することが可能です。したがって、不動産の借地権も家族信託の信託財産として設定することができます。そもそも、家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産の一つとなっています。その他にも様々な財産が信託財産として設定可能ですので、以下において、一部ではありますが、信託財産に設定できる財産をご紹介いたします。

 

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・車、バイク、船舶、絵画、骨とう品、などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など) など

 

なお、ペットなど生き物が「もの」として扱われることに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、「経済的価値があるもの」の中には、ペットや家畜も含まれます。したがって、家族信託においてはペットや家畜を信託財産とすることも可能です。

このように家族信託では様々な財産を委託する事が可能となりますので、信託財産にできるかわからないものなどをお持ちの名古屋の皆様は、ぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。

家族信託制度は従来の遺言書に代わる新しい生前対策とも言われています。ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご検討ください。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年12月04日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の不動産の受託者でした。相続人である私は父に代わって受託者になるのでしょうか?(名古屋)

先日名古屋の実家で暮らしていた父が亡くなり、父の財産を私が相続することになりました。父は名古屋で不動産経営をしていたため、父名義の不動産が名古屋に複数あります。私は現在名古屋を離れて暮らしており、不動産経営の経験もないサラリーマンですので、相続した不動産の管理運営については名古屋にある民間の管理会社に依頼するつもりでいます。

今回ご相談したいのは、家族信託で亡き父が受託者となっていた名古屋の不動産についてです。実は父は父の兄にあたる人と家族信託の契約を結んでおり、受託者として不動産の管理運営を任されていました。今回の父の相続で相続人となるのは私1人なのですが、私はこの受託者の地位も相続することになるのでしょうか?先ほどお伝えしたように不動産経営の経験はないため、私が受託者の地位まで引き継ぐのは不安です。(名古屋)

A:家族信託の受託者の地位を、相続によって引き継ぐことは基本的にはありませんのでご安心ください。

受託者の地位は基本的には相続の対象ではありませんので、名古屋のご相談者様が受託者の地位を引き継ぎ、亡きお父様に代わって叔父様の不動産の受託者となることはありません。家族信託を結ぶ際、委託者は「この人になら安心して財産を託せる」という方を受託者に指名します。もしも相続によって受託者の地位が別の人に引き継がれてしまうと、はじめの委託者の思いが薄れてしまいます。

今回はまず、家族信託の契約書を確認してみましょう。家族信託の契約の際に「第二受託者」まで指定されていれば、その方が次の受託者となります。もしも契約書に第二受託者についての記載がないようでしたら、委託者と受託者で今後の受託者を決めることになるでしょう。なおお父様が受託者として管理を任されていた不動産(信託財産)の登記には、お父様の名前が受託者として記載されていますが、これは今回の相続財産には含まれません。

 

名古屋の皆様、家族信託は比較的自由な財産管理の設計ができますので、契約の際はご家族のご状況をよく加味する必要があります。今後ご家族のご状況がどうなるか十分に考慮したうえで信託設計することが重要ですので、家族信託の契約の際は経験豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。名古屋家族信託あんしんサポートでは、初回完全無料にて名古屋の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。名古屋の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、皆様のご希望に沿った家族信託となるようサポートさせていただきます。名古屋の皆様はどうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートへご来所ください。

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