相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年11月02日

Q:生前対策には家族信託がいいと聞いたのですが、遺言書とはどう違うのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋在住の男性です。私も70代後半に差しかかり、終活について考えるようになりました。遺された家族が困ることのないよう、今のうちから生前対策をしておきたいと思っています。生前対策と言えば遺言書と思っていたのですが、知人から家族信託もよい方法だという話を聞き、興味を持ちました。遺言書と家族信託のちがいや、家族信託のメリットなど、詳しく教えていただけますか。(名古屋)

A:ご本人の生前から財産管理を任せられるのが家族信託のメリットです。

家族信託と遺言書の大きな違いとしてまず挙げられるのは、効力を生じるタイミングです。

遺言書は作成した方が死亡したときに効力が生じますが、家族信託については信託契約を結んだときに効力が生じます。つまり、ご本人がご存命の間から、亡くなった後まで効力を維持させることが可能です。


遺言書は生前対策として有効な方法ではありますが、万が一ご自身が認知症になった際に財産の管理について不安があるという方もいらっしゃいます。認知症を患ってしまうと財産をご自身で管理することが難しくなるうえ、通院や介護などに多額の費用がかかってしまいます。先述の通り遺言書の効力が生じるのは遺言者の死亡後ですので、生前の財産管理について指定することはできません。それに対し、認知症を発症する前に家族信託を利用し財産管理をご家族に任せておけば、ご本人の生前のうちから受託者が財産を管理できるようになり、ご家族の負担も大きく軽減されると考えられます。


家族信託には他にもメリットがあります。それはご自身の財産の引き継ぎ先を、次だけでなく、その次、さらにその次と連続して指定することが可能という点です。例えば、「まずは財産の半分を子に任せ、自身が認知症になった場合はすべての財産を子に、自身の死亡後は妻と子に財産を相続させる」というように、どのような順序で財産を引き継いでいくかを1つの信託契約書の中で定めることができます。
家族信託を契約するにはある程度の費用はかかるものの、「契約書」という形で信頼のおけるご家族に財産の管理を託せるだけでなく、その使い道や先々の財産の行く先までご自身で決めることができるので、財産についてのご本人のご意向を長期にわたり残すことが可能なうえ、財産をより有効活用できる可能性も広がると考えられます。総合的に判断した結果、家族信託を採用される方も増えてきています。


私共名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋近郊を中心に家族信託のプロとして皆様の家族信託契約をサポートしてまいりました。家族信託は非常に有用な財産管理の手段のひとつで、今後より活用されていくであろう注目の生前対策です。名古屋で家族信託の利用を検討されている方は、どうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。名古屋の皆様にとって最善の生前対策ができるよう、お手伝いさせていただきます。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年10月03日

Q:近ごろ家族信託という言葉をよく耳にするのですが、民事信託との違いはなんですか?(名古屋)

家族信託と民事信託の違いについてお伺いします。私は名古屋在住の60代男性です。私には祖父の代から受け継いでいる不動産が名古屋に複数あります。私に万が一のことがあったときにはこれらの不動産は名古屋に住む4人の子ども達が引き継ぐことになるので、揉めることなく相続できるよう生前対策を講じておきたいと考えています。

最近の生前対策には遺言書だけでなく家族信託という方法もあるというのを何度か耳にしました。よりよい生前対策にしたいので私なりに調べてみたのですが、家族信託と民事信託の違いがいまいちよくわかりません。この2つの違いについて詳しく教えていただけますか。(名古屋)

A:家族信託も民事信託も、基本的には同じ非営利の信託です。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問合せいただきありがとうございます。

ご質問の家族信託と民事信託の違いですが、これらは法律による定義がなく、基本的には同じものと認識していただいて問題ありません。民事信託とは一般の方が受託者となり、営利を目的とせずに財産の管理を担う信託のことを指します。そして家族信託は民事信託のひとつで、家族内で信託契約を結ぶ非営利の信託です。

それに対して、商事信託とは信託会社や信託銀行が受託者となり、営利目的で信託契約を結ぶ信託ですので、家族信託や民事信託とは異なるものです。

 

これまで「生前対策といえば遺言書」というのが一般的でしたが、新しい生前対策として注目されているのが家族信託や民事信託です。これらは遺言書とは異なり、信託契約を結んだ時から、つまり財産を託す側(委託者)が生前のうちから効力を発生させることができ、委託者が逝去された後も効力を維持させることができます。
さらに、遺言書では一次相続についての指示しかできないのに対し、家族信託や民事信託であれば、一次相続以降の指示も可能です。つまり遺言書ではご自身の財産を誰が引き継ぐかという点しか指示できないのに対し、家族信託や民事信託ではまず誰々が引き継ぎ、その次は別の方が引き継ぐ、といったように次の次まで連続して指定することができます。

 

名古屋にお住いの皆様、家族信託や民事信託はこれまでよりも自由度の高い生前対策を実現する有用な方法です。それゆえ名古屋の皆様のご希望に沿った家族信託となるよう、ご家庭のご状況を十分に考慮した信託設計をすることが非常に重要といえます。

名古屋で家族信託のご利用をお考えの方は、ぜひ一度名古屋家族信託あんしんサポートへお問い合わせください。名古屋家族信託あんしんサポートが家族信託および民事信託の専門家として、初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年09月04日

Q:家族信託の信託財産を徐々に増やすことは可能でしょうか。(名古屋)

初めてご相談します。私は現在名古屋に住んでいる主婦ですが、先日、生前対策について友人と話していたところ「家族信託」というものがあると知りました。私は今まで生前対策といえば「遺言書」だと思っていたので、遺言書よりも融通の利くという家族信託に興味を持ちました。我が家は既に夫が他界しているため、遺産などの関係で多少の財産があります。認知症対策としてそれらを家族信託の信託財産とし、受託者を息子にした契約を考えています。ただ、現在のところ私は元気なので、全ての財産をすぐに息子に管理させるつもりはありません。ただ時機を逃して認知症を患ってしまっては元も子もないので、しばらくは少額の財産を管理させ、徐々に信託財産を増やしていくということができたら助かります。(名古屋)

A:信託財産を途中で追加するという内容の契約をしましょう。

ご相談者がおっしゃるように家族信託は遺言書よりも自由度の高いご希望を叶えることが可能です。家族信託の契約後に信託財産を追加することを「追加信託」といいますが、追加信託を行う際は原則として、委託者、受託者、受益者の合意が必要となるだけでなく、追加の信託契約書を新たに作る必要があります。

しかしながら、今回のご相談者様はまだ契約を行っていない検討中の段階ですので、契約時にあらかじめ信託契約書に金銭の追加を行う旨を定めておくと、上記のようなご面倒な手続きを踏む必要はなくなります。
ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことが出来るよう、信託契約書にあらかじめ「委託者が、受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込みます。

ただし、金銭の場合はこのような方法で追加信託契約ができますが、不動産を追加したい場合は名義変更が必要になりますので、追加のたびに信託契約書の作成と登記手続きを行なわなければならないため注意してください。

なお、家族信託ならびに追加信託は法律行為となる「契約」ですので、委託者であるご相談者様が認知症などを患い、判断能力が不十分となってしまってからでは契約は行えません。ぜひお元気な今のうちに契約を行うようにして下さい。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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