相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年02月05日

Q:家族信託で自宅の売却ができると聞きましたが、どういうことでしょうか。(名古屋)

はじめてご相談する名古屋の70代です。私は独り身で子供達は名古屋を出て東京で暮らしています。名古屋の自宅は築年数が経ちかなり古いためいずれ子供たちが相続しても迷惑になるかと思います。ひとりですし、近いうちに自宅を売却して、そのお金を老人ホーム入居資金にしたいと考えています。ただ、もしも私が認知症になってしまった場合、だれが不動産売却の手続きをするのか不安です。そんな中、家族信託を活用すれば対策ができると聞いたのですがどういうことか教えて下さい。(名古屋)

A:家族信託で自宅を信託財産にすることで将来的に認知症になってもご自宅を売ることができます。

今回のご相談者様の場合、家族信託を活用してご相談者様が委託者かつ受益者となりご自宅を信託財産とし、受託者と信託契約を結びます。受託者は信託財産の管理・処分を行います。受託者には未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き誰でもなることができますが、受託者の決定は非常に重要となりますので、お子様、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されるとよいでしょう。

受益者は信託財産から収益を得ることができますので、自宅売却後の残金はご相談者様の指定口座に入ります。

また、認知症を患った後に老人ホーム等への入居手続きを行う場合は、成年後見制度を活用します。ただし成年後見人は財産管理を行うがゆえに自宅の売却には慎重です。売却には家庭裁判所の許可が必要となるため、時間や手間がかかります。

なお、受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできないため家族信託契約と任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も併用されることをお勧めします。


名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年01月09日

Q:家族信託における信託財産に借地権は含まれますか?(名古屋)

はじめまして、私は名古屋で生まれ育った50代です。最近家族信託について触れることがあり興味を持ちました。私の両親は70代後半で、家族信託制度の活用を検討しているようなので、私も一緒に話し合いに参加しています。私の両親は名古屋市内に複数の不動産を所持しており、借地権の設定がされた土地もあります。家族信託制度で借地権も信託できればなお良いのですが、いかがでしょうか。また、そもそも家族信託制度における信託財産とはどのようなものが該当するのか教えて下さい。(名古屋)

A:不動産の借地権は家族信託の信託財産として設定することが可能です。

この度は、名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。

基本的に家族信託では、経済的価値があるものは信託財産として設定することが可能です。したがって、不動産の借地権も家族信託の信託財産として設定することができます。そもそも、家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産の一つとなっています。その他にも様々な財産が信託財産として設定可能ですので、以下において、一部ではありますが、信託財産に設定できる財産をご紹介いたします。

 

・金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)

・不動産(土地・建物、所有権、借地権など)

・各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)

・車、バイク、船舶、絵画、骨とう品、などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など) など

 

なお、ペットなど生き物が「もの」として扱われることに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、「経済的価値があるもの」の中には、ペットや家畜も含まれます。したがって、家族信託においてはペットや家畜を信託財産とすることも可能です。

このように家族信託では様々な財産を委託する事が可能となりますので、信託財産にできるかわからないものなどをお持ちの名古屋の皆様は、ぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。

家族信託制度は従来の遺言書に代わる新しい生前対策とも言われています。ご自身の大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご検討ください。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年12月04日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の不動産の受託者でした。相続人である私は父に代わって受託者になるのでしょうか?(名古屋)

先日名古屋の実家で暮らしていた父が亡くなり、父の財産を私が相続することになりました。父は名古屋で不動産経営をしていたため、父名義の不動産が名古屋に複数あります。私は現在名古屋を離れて暮らしており、不動産経営の経験もないサラリーマンですので、相続した不動産の管理運営については名古屋にある民間の管理会社に依頼するつもりでいます。

今回ご相談したいのは、家族信託で亡き父が受託者となっていた名古屋の不動産についてです。実は父は父の兄にあたる人と家族信託の契約を結んでおり、受託者として不動産の管理運営を任されていました。今回の父の相続で相続人となるのは私1人なのですが、私はこの受託者の地位も相続することになるのでしょうか?先ほどお伝えしたように不動産経営の経験はないため、私が受託者の地位まで引き継ぐのは不安です。(名古屋)

A:家族信託の受託者の地位を、相続によって引き継ぐことは基本的にはありませんのでご安心ください。

受託者の地位は基本的には相続の対象ではありませんので、名古屋のご相談者様が受託者の地位を引き継ぎ、亡きお父様に代わって叔父様の不動産の受託者となることはありません。家族信託を結ぶ際、委託者は「この人になら安心して財産を託せる」という方を受託者に指名します。もしも相続によって受託者の地位が別の人に引き継がれてしまうと、はじめの委託者の思いが薄れてしまいます。

今回はまず、家族信託の契約書を確認してみましょう。家族信託の契約の際に「第二受託者」まで指定されていれば、その方が次の受託者となります。もしも契約書に第二受託者についての記載がないようでしたら、委託者と受託者で今後の受託者を決めることになるでしょう。なおお父様が受託者として管理を任されていた不動産(信託財産)の登記には、お父様の名前が受託者として記載されていますが、これは今回の相続財産には含まれません。

 

名古屋の皆様、家族信託は比較的自由な財産管理の設計ができますので、契約の際はご家族のご状況をよく加味する必要があります。今後ご家族のご状況がどうなるか十分に考慮したうえで信託設計することが重要ですので、家族信託の契約の際は経験豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。名古屋家族信託あんしんサポートでは、初回完全無料にて名古屋の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。名古屋の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、皆様のご希望に沿った家族信託となるようサポートさせていただきます。名古屋の皆様はどうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートへご来所ください。

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