相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年12月04日

Q:亡くなった父は家族信託で叔父の不動産の受託者でした。相続人である私は父に代わって受託者になるのでしょうか?(名古屋)

先日名古屋の実家で暮らしていた父が亡くなり、父の財産を私が相続することになりました。父は名古屋で不動産経営をしていたため、父名義の不動産が名古屋に複数あります。私は現在名古屋を離れて暮らしており、不動産経営の経験もないサラリーマンですので、相続した不動産の管理運営については名古屋にある民間の管理会社に依頼するつもりでいます。

今回ご相談したいのは、家族信託で亡き父が受託者となっていた名古屋の不動産についてです。実は父は父の兄にあたる人と家族信託の契約を結んでおり、受託者として不動産の管理運営を任されていました。今回の父の相続で相続人となるのは私1人なのですが、私はこの受託者の地位も相続することになるのでしょうか?先ほどお伝えしたように不動産経営の経験はないため、私が受託者の地位まで引き継ぐのは不安です。(名古屋)

A:家族信託の受託者の地位を、相続によって引き継ぐことは基本的にはありませんのでご安心ください。

受託者の地位は基本的には相続の対象ではありませんので、名古屋のご相談者様が受託者の地位を引き継ぎ、亡きお父様に代わって叔父様の不動産の受託者となることはありません。家族信託を結ぶ際、委託者は「この人になら安心して財産を託せる」という方を受託者に指名します。もしも相続によって受託者の地位が別の人に引き継がれてしまうと、はじめの委託者の思いが薄れてしまいます。

今回はまず、家族信託の契約書を確認してみましょう。家族信託の契約の際に「第二受託者」まで指定されていれば、その方が次の受託者となります。もしも契約書に第二受託者についての記載がないようでしたら、委託者と受託者で今後の受託者を決めることになるでしょう。なおお父様が受託者として管理を任されていた不動産(信託財産)の登記には、お父様の名前が受託者として記載されていますが、これは今回の相続財産には含まれません。

 

名古屋の皆様、家族信託は比較的自由な財産管理の設計ができますので、契約の際はご家族のご状況をよく加味する必要があります。今後ご家族のご状況がどうなるか十分に考慮したうえで信託設計することが重要ですので、家族信託の契約の際は経験豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。名古屋家族信託あんしんサポートでは、初回完全無料にて名古屋の皆様の家族信託に関するご相談をお受けしております。名古屋の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、皆様のご希望に沿った家族信託となるようサポートさせていただきます。名古屋の皆様はどうぞお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートへご来所ください。

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