相談事例

家族信託

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年05月07日

Q:家族信託の信託財産について、途中から追加することは可能かでしょうか。(名古屋

私は名古屋で家族信託の利用を検討している70代の男性です。家族信託は認知症対策によいと聞き、同じ名古屋に暮らしている息子に家族信託を利用して財産管理を任せようかと考えています。とはいえ私はまだ元気で自身の財産管理はできる状況ですし、すべての財産管理をいきなり息子に任せるというのは重荷になるのではないかと不安もあります。そこで質問なのですが、まずは少額の財産管理から任せ、徐々に信託財産を追加するということは可能でしょうか。(名古屋

A:家族信託の信託財産はあとから追加することも可能ですのでご安心ください。

家族信託の契約後に、新たな信託財産を追加することは可能です。これを追加信託といいますが、追加するためには原則として委託者・受託者・受益者の全員の合意を得なければなりません。また追加の信託契約書を作成する必要もあります。

今回の名古屋のご相談者様のようにこれから家族信託を契約される場合は、信託契約を結ぶ際に追加信託が可能な旨をあらかじめ定めておくことをおすすめいたします。家族信託の契約時に、例えば「委託者が受託者名義の信託口座にお金を振り込むことで追加信託の成立とする」という内容を信託契約書に盛り込めば、先に説明しました全員の合意や追加の信託契約書の作成などの手間を省くことができます。

ただし、信託財産は信託目的達成のためのものであるため、財産の追加が信託目的に反する場合は追加することはできません。金銭であれば振込などの方法で追加できますが、不動産を追加信託したい場合は注意が必要です。不動産は名義変更を行わなければならず、その都度登記手続きと信託契約書の作成が必要となります。

また名古屋のご相談者様は認知症対策のために家族信託の利用を検討されているとのことですが、追加信託も「契約」であることに変わりはありません。それゆえ、委託者の判断能力が十分な状態でなければ信託財産を追加できない点にもご留意ください。

家族信託の契約は自由度が高く、ご希望に合わせた柔軟な財産管理方法の設計が可能です。ご納得のいく家族信託契約とするためには、ご家族皆様に今後起こりうるさまざまな状況を想定することが大切といえるでしょう。だからこそ、家族信託の契約は経験豊富な専門家に相談することがおすすめです。

名古屋で家族信託を検討されている方は、名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。名古屋の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、オーダーメイドの家族信託設計ができるようサポートさせていただきます。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年04月03日

Q:家族信託や民事信託といった言葉を最近よく耳にします。生前対策について考えたいのですが、普通の信託と何がちがうのか良く分かりません。(名古屋)

名古屋在住の60代男性です。最近生前対策や老い支度に興味を持ち始め、いろいろと調べていますが、家族信託の仕組みが良く分からず問い合わせしました。

私は名古屋市内で不動産をいくつか管理しているため、財産管理の方法については特に関心が高いです。名古屋の信託銀行に相談していたこともありますが、最近よく耳にする家族信託や民事信託というものを取り入れられないかと思っています。

しかしあまりなじみのない言葉ということもあり、そもそも家族信託と民事信託に違いがあるのかすら良く分かっていません。また、信託銀行と仕組みも違うものなのでしょうか。

いろいろと教えていただければ助かります。(名古屋)

A:家族信託と民事信託は基本的に同じ財産管理の仕組みを表しています。

名古屋家族信託あんしんサポートに家族信託についてのお問い合わせをいただきありがとうございます。

結論から申し上げますと、言葉は違うものの家族信託と民事信託は同じものと理解していただいて結構です。仕組みを理解するには、信託銀行等が行う「商事信託」と比較すると分かりやすいかと思います。

 

信託銀行や信託会社の場合、信託報酬を得ることを目的として顧客の財産管理を受託者として行います。つまり前提として営利目的です。対して家族信託や民事信託は報酬を得ることを目的とせず、信頼のおける人(主に家族や親族間)で行う信託になります。(受託者が報酬を得ることは可能です)簡単に言うと、信頼のおける家族や親族に、自らの財産の管理を任すための仕組みが家族信託や民事信託(以下、家族信託)です。

 

生前対策といえば遺言書を思い浮かべる方が多いかと思われますが、家族信託は、信託契約を委託者と受託者間で結んだ時から始めることができ、委託者である本人が亡くなったあとも契約を継続できる新しい生前対策として注目されています。
また、遺言書ではご自身の財産の相続については一代先までしか決めることができませんが、家族信託は次の次と連続して指定することも可能です。比較的契約内容を自由に定めることができるため、事業承継や認知症対策としても活用が見込まれる生前対策といえるでしょう。

しかしながら自由に色々決められるということは、信託契約書の作成においてご家庭のご状況にあった項目を盛り込むことが重要となります。

 

ぜひ家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい専門家が、初回完全無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2024年03月04日

Q:不動産を家族信託の信託財産にしたいと考えています。この場合、登記名義の変更は必要ですか?(名古屋)

私は名古屋在住の70代男性です。名古屋で不動産経営をしており、それらの賃料管理や維持清掃作業は現在私1人で行っております。しかしながら私も高齢になり、私1人での管理に不安を覚えるようになりました。今後に備え、家族信託を利用し、名古屋に住む息子に不動産の管理を任せようかと検討しています。
そこで質問なのですが、この名古屋の不動産を家族信託する場合、登記名義を変更する必要はあるのでしょうか。現在はすべて私の名義になっています。(名古屋)

A:不動産を家族信託する場合「信託」の登記が必要です。

不動産を信託財産として家族信託の契約を結ぶのであれば、その不動産に「信託」の登記が必要となります。

不動産を家族信託の信託財産とする場合は、「信託」の登記をすることによって、その財産の受託者権限をもつのが誰なのか、第三者に対して明らかにすることができます。ただ、この登記をすることで個人の氏名・住所が公示されます。その点を契約に関わるすべての方(委託者、受託者、受益者)が理解したうえで、家族信託を利用しましょう。

家族信託を契約すると、信託財産は信託法に沿って管理されます。信託された財産は、もともとの所有者(委託者)の財産ではなくなるため、自由に売却したり貸し出したりすることはできません。また、財産の管理を任された人(受託者)は、信託財産を単独で管理する権利を持ちますが、その一方で、家族信託の契約内容を超える範囲の行為は行うことができないのでご注意ください。

家族信託は「契約」ですので、手続きが複雑に感じることもあるかもしれません。しかし上手に活用すれば、より円滑な遺産承継を実現することができるでしょう。家族信託を契約しておけば、委託者が将来的に認知症などで判断能力が不十分になったときに、受託者であるご家族が財産の管理や処分を行うことができます。委託者がお元気なうちから財産をご家族に託すことができるという点は、遺言書とは異なる、家族信託の大きなメリットといえます。

名古屋の皆様、家族信託は比較的自由で、ご家族ごとの希望に合わせて柔軟な契約を組むことができますので、これまでの遺言書では実現が難しかった新たな遺産承継の手段として非常に有用です。
名古屋家族信託あんしんサポートは家族信託のプロフェッショナルとして、名古屋の皆様にとってご満足のいく家族信託契約となるようサポートいたします。今後変わりゆくご家族の形に合わせ、さまざまなシミュレーションをしながら家族信託のプランをご提案いたしますので、名古屋の皆様はぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用ください。

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