相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年06月02日

Q:父が亡くなりましたが、家族信託で叔母の受託者となっていました。受託者の役割も相続することになるのでしょうか。(名古屋)

名古屋在住の者ですが、先日父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、兄弟もいないため、相続人となるのは私一人になります。父はいくつか不動産を所有しておりましたので、父の所持していた不動産は全て私が相続することになると思います。叔母も父と同様に不動産をいくつか所有しており、家族信託を活用し父を受託者に指定されていました。そのため、生前に父は自分の不動産の他に、叔母のマンションの管理運営をしておりました。父の不動産は管理することが難しく売却しようかと考えておりますが、叔母のマンションも一緒に売却するわけにはいかない為、父の不動産以外にも叔母の不動産も相続することになるのではないかと不安です。叔母の不動産も私が相続することになるのでしょうか。(名古屋)

A:基本的に家族信託における受託者の役割は相続されません。

被相続人が家族信託で受託者に指定されていたとしたも、相続人に相続されるわけではありませんので、ご安心ください。家族信託を活用するケースとして、委託者は信託財産をお願いしたい人を考え、受託者を決定しています。もしも、相続により相続人に信託財産が引き継がれてしまった場合、委託者の意思に背いてしまうことになってしまいます。

なお、家族信託の契約書に第二受託者の記載がご相談者様になっていた場合は、今後の受託者となります。記載が無い場合は委託者と受益者が話し合い、意見をすり合わせて決定することができます。

お父様が受託者として管理していた信託財産の不動産登記には、受託者としてお父様の名義になってはいますが、今回の相続財産の対象とはなりませんので、手続きの際には注意が必要です。

 

家族信託は自由度が高く、財産の管理をご自身のご希望に合わせて設計することが可能です。ご家族のご状況や今後想定されることをよく考えて、家族信託の契約を結ばなくてはなりません。名古屋にお住まいで家族信託をお考えの方がいらっしゃいましたら、名古屋家族信託あんしんサポートまでお気軽にご相談ください。初回は無料でご相談を受け付けておりますので、専門家が家族信託について分かりやすくご説明させていただきます。

生前対策や家族信託でお困りの方やお悩みを抱えておりましたら、名古屋家族信託あんしんサポートにお問合せください。名古屋の皆様のご来所を心よりお待ちしております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年05月08日

Q:家族信託の信託財産とはどんなものをいいますか?(名古屋)

初めまして。私は生前対策に興味のある名古屋在住の60代の男性です。ついこの間までは生前対策といえば遺言書だと思っていたのですが、最近「家族信託」を知る機会があり、家族信託の方が遺言書よりも自由が利くのではないかと思い、家族信託についてもっと知りたいとこちらのサイトにたどり着きました。私は、名古屋に複数不動産を所有しており、中には借地権が設定された土地が含まれています。家族信託での信託財産とはどのようなものがあるのか分かりませんが、可能なら家族信託を活用して借地権を信託財産にしたいと考えております。どんなものが信託財産にできるのか教えてください。(名古屋)

A:基本的に経済的価値があるものは信託財産とすることが出来ます

経済的価値があるものは基本的には信託財産とすることが可能です。なかでも不動産は家族信託の信託財産として最も設定される財産の一つで、借地権も信託財産として設定することが可能です。他にも様々な財産が信託財産として設定することが出来ます。以下において、信託財産に設定できる財産の一例をご紹介いたしますのでご確認いただければと思います。

・不動産…土地、建物、所有権、借地権など

・金銭、有価証券…株式、投資信託、債券など

・各種会員権…ゴルフ、リゾートクラブなど

・絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産

・著作権、知的財産権

・ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

なお、ペットなど生き物が「もの」として扱われることに納得のいかない方もいらっしゃるかとは思いますが、家族信託ではペットや家畜も信託財産とすることができます。

上記はほんの一例にすぎません。名古屋家族信託あんしんサポートにお越し頂けましたら家族信託の専門家がさらに詳しくご説明いたします。大切な財産を守るためにも、自由で柔軟な契約が実現できる家族信託をぜひご活用ください。

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年04月04日

Q:新しい生前対策として家族信託があると聞きましたが、遺言書との違いを教えて下さい。(名古屋)

 

初めまして、私は名古屋にある大学の学生です。大学の課題で人が亡くなった後の手続き、特に相続について調べていたところ、相続生前として遺言書と家族信託がある事が分かりました。遺言書はドラマなんかで聞いたことがありますが、家族信託は初めて聞きました。家族信託は「信託銀行」と関係ありますか?また、実際のところ家族信託と遺言書はどちらがお勧めでしょうか?二つの違いと併せて税理士の先生教えてください。(名古屋)

 

A:効力が発生するタイミングが家族信託と遺言書とでは異なるため、利用者の希望によって選択しましょう。

 

今までは生前対策といえば遺言書でしたが、遺言書には問題点もあり改善が望まれてきました。そういった声を受け、2007年に財産管理や運用、処分について信頼のおけるご家族などと契約を行う新しい財産管理制度として家族信託が生まれました。家族信託では遺言書などといった従来の生前対策よりも自由な設計が可能です。具体例を挙げますと、財産の承継について、遺言書ではお子様など遺言者からすぐ後の方までしか指示することはできません。しかしながら家族信託では、子供から孫またその先へと連続して指定することが可能です。
また、
遺言書と家族信託はその効力が発生する時期が異なります。遺言書では、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封することでその内容が明らかになります。一方、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時からその効力を発生させることができます。さらに亡くなったあともその効力を維持させることができます。

家族信託の契約者が認知症を患うと財産管理を行うことが難しくなるため、病院に通ったり介護施設に通うための財産管理ができなくなるか恐れがあります。このような問題に対する解決策として遺言書を利用することは出来ませんが、家族信託であれば、認知症を患う前に信頼できるご家族などを受託者として財産管理を任せるというような内容の家族信託契約を行っておくことで、ご本人が認知症になった際は受託者が財産管理を行ってくれます。

ただし、費用面に関しては遺言書と比較すると家族信託契約はある程度のご負担が強いられるかもしれません。したがって、ご利用者のご要望からどちらを活用すべきか判断する必要があります。名古屋家族信託あんしんサポートは、家族信託の専門家の立場から家族信託と遺言書のどちらが適当か、総合的に判断させていただきます。

なお、ご相談者様が気にしていらした信託銀行は、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託です。信託銀行や信託会社では家族信託の取り扱いはありません。

 

名古屋家族信託あんしんサポートは、家族信託の専門家として、名古屋エリアの皆様をはじめ、名古屋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

名古屋家族信託あんしんサポートでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、名古屋の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様、ならびに名古屋で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

 

 

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年03月02日

Q:家族信託では信託財産を追加できますか?(名古屋)

名古屋在住の70代男性です。現在、家族信託をしようか悩んでおります。というのも、名古屋に住む私の友人が最近軽度の認知症と診断されました。友人とは年齢が近いこともあり、私も認知症になる前に財産などの対策をしておかなければならないと感じました。そこで、認知症になる前に家族信託を行い、財産を息子に管理してもらうことを考えたのです。しかし、いきなり全財産を渡すのは不安です。

家族信託では、信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?(名古屋)

A:追加信託を行うことで、信託財産を分けて渡すことができます。

家族信託では、追加信託といって、契約後に信託財産を追加することができます。ただし、金銭を追加する場合と不動産を追加する場合で方法は異なります。

金銭を追加する際、ご相談者様のように家族信託を検討中の段階では、信託契約書に金銭追加の旨を書くことで、追加信託を行えます。例えば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで追加信託を行うために、「受託名の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に記す方法があります。

一方、不動産の場合ですと、登記が必要となるため、信託契約書の作成と登記手続きがその都度必要となります。

すでに家族信託を行っている方々は、原則として委託者、受託者、受益者の合意とともに、新たに追加の信託契約書を作る必要があるので注意してください。

 

ご相談者様のように、認知症になる前の段階で家族信託を検討するのは素晴らしいと思われます。なぜなら、認知症発症後となると、家族信託は原則として行うことはできないからです。また、追加信託の場合も同様で、委託者となる方の判断能力が十分ある状態と判断されないと行うことができません。

このように、家族信託は将来のリスクを考え、様々な財産設計を可能にするものです。しかし、家族信託になじみのない方も多く、また、ご家族に合わせた家族信託のあり方について様々な状況の中で悩まれる方も多いのではないでしょうか。

名古屋家族信託相談センターでは、経験豊富な専門家が皆様のお悩みにお答えします。ご相談内容から、お客様のご家庭に合った家族信託を設計します。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。名古屋近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

名古屋の方から家族信託に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族信託を利用して自宅を売却できるか税理士に伺います。(名古屋)

最近家族信託制度を知った、名古屋在住の今年76になる男性です。私は名古屋に持ち家があるのでいずれは子供に渡ることになるかと思っていたのですが、先月子供に会ったところ子供は名古屋に住む気はないそうです。確かに子供は東京でマンションを購入し家族と住んでいるためこちらに戻る気はないのでしょう。それならいっそ自宅を売却し、いずれ私が老人ホームに入居する際の資金にしようかと思い始めました。ただし私は一人身で、もしも認知症などになって不動産売却の手続きを自分で行うことが難しくなった場合、家族信託を活用して対策することは可能でしょうか?(名古屋)

A:家族信託契約でご自宅を信託財産にしましょう。

家族信託を活用することで信託した財産の管理および処分について受託者に託すことができます。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、受託者には誰でもなることができますが、受託者選びは非常に重要です。お子様や信頼できる知人だけでなく法人等に依頼することも可能ですのでご検討下さい。 受託者が決まりましたら受託者と信託契約を結びます。ご相談内容からご自宅を信託財産とし、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となります。ご相談者様が受益者となることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。
認知症発症後に老人ホームの入居手続きをおこなう場合は、成年後見制度を活用されるとよいでしょう。ただし成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅の売却には時間や手間がかかります。また、信託契約の受託者は身上監護を行う権利はないため、施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。 以上のことから家族信託の契約と併せて将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ任意後見契約をご検討いただくことをお勧めします。分からないことは遠慮なく 名古屋家族信託あんしんサポートにご相談ください。

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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