相談事例

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2023年01月06日

Q:家族信託の契約を結んでいます。信託財産を途中で増やすことはできますか?(名古屋)

はじめまして。私は名古屋在住の65歳の男性です。
3年前に息子を受託者として、家族信託の契約を結びました。きっかけは名古屋市内にいくつか所有するマンションの管理が大変になったためです。将来的には息子に譲る予定ですが、贈与税なども問題もありますので、とりあえず管理・運営を任せるところからはじめようと家族信託を選びました。
息子は期待以上に財産管理を行ってくれており、一緒に管理を任せた株や預貯金もうまく運用してくれています。
昨年同じく名古屋に住む私の父が亡くなり、相続によって多額の現金を得ることになりました。
将来的に認知症のことも心配なため、管理は息子に任せた方が良いかと考えています。
すでに信託契約を行っているのですが、信託財産を追加することは可能でしょうか(名古屋)

A:家族信託では信託財産を途中追加することは可能です。

結論から申し上げますと、家族信託契約後に委託者の所有する財産を信託財産として追加することも可能です。このことを追加信託といいます。追加信託を行うためには、基本的に委託者、受託者、受益者の合意および追加の信託契約書作成が必要です。

ただし、追加する財産が現金の場合、信託契約書の内容によっては新たに追加で契約書を作成する必要はありません。
たとえば、「受託者名義である信託口座に、委託者が信託財産とする現金を振り込むことにより追加信託契約の成立とする」といった内容が記載されている場合です。あらかじめ信託契約書の中に金銭の追加ができることが定められていれば、振り込みをおこなうだけで信託財産として扱われます。
ただし、金銭の場合にはこのような方法が可能ですが、増やしたい信託財産が不動産である場合、その都度信託契約書を作成し、信託財産となった旨を登記する必要がありますのでご注意ください。

また、当然のことながら信託の目的に反するような財産を信託財産にはできませんし、委託者本人が追加を希望する時点で認知症を発症していたら行うことはできないので気を付けましょう。

自由度が高く様々な設定が可能な家族信託は、認知症対策や相続対策としての活用が期待されている財産管理方法です。
ご家庭に合った家族信託の契約書作成は、経験豊富な専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは名古屋の皆様にむけ無料相談会を実施しています。名古屋の皆様のお悩みをお伺いし、それぞれのご家庭に合った家族信託の内容をご提案いたします。

 

 

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2022年12月02日

Q:家族信託の受託者の立場は、相続されるのでしょうか?(名古屋)

家族信託についてご質問があります。私は名古屋在住の50代会社員です。私の父は代々受け継がれている蔵元杜氏をしており、私は父の下で働いています。父は尊敬に値する杜氏ですが、80代になってからというもの、間違えることが増え気性も荒くなってきました。最近では父の引退も視野に入れるようになり、少しずつではありますが、私自身で経営について学び始めているところです。そこで、昨今注目されている家族信託を利用して父が委託者、私が受託者となり、父は現役で働きながら私がサポートをしていずれ機会が来たら継ごうと思っています。ただここで問題なのが、私が父の受託者として働くことで、私がもしもの時、受託者の地位は息子が相続するのかということです。息子は名古屋から離れ、別の仕事をしているためそのことが気になります。(名古屋)

A:第二受託者の設定をしない限り、家族信託の受託者の地位は相続されません。

家族信託では、受託者の地位は基本的には相続されません。なぜなら委託者が受託者を決める際、たいていは信頼のおける特定のご家族などに依頼するため、受託者の地位が相続されてしまうと、委託者が特定の人物に依頼した意味がなくなってしまうからです。したがって、ご相談者様がお父様の受託者となった場合、ご相談者様の相続において息子さんが受託者の地位を引き継ぐことはないためご安心ください。ただし、家族信託の契約書に第二受託者の記載をした場合はその方がご相談者様の次の受託者となります。特に記載のない場合は、委託者と受益者が相談のうえ受託者を決めます。

家族信託では比較的自由な財産の管理設計が可能となりますが、ゆえに悩まれることも多いかと思います。ご家族のご状況にあった、先を見据えた信託設計が非常に重要となるため、家族信託に関する経験豊富な専門家にぜひご相談下さい。家族信託をうまく活用することで、かつては難しいとされた手続きが可能になることもございます。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2022年11月02日

Q:新しい生前対策である家族信託について教えてください。(名古屋)

生前対策のことをお伺いしたくサイトを検索し、こちらのサイトにたどり着きました。私は今年70になるためそろそろ先のことも考えなければならないと思い、最近生前対策について調べています。私には子供が3人いて、名古屋に住んでいるのは2人、もう1人は海外にいます。それぞれ40代で忙しく、全員が集まれる機会はそうそうないため相続で揉めるようなことにはなってほしくはありません。生前対策としては遺言書と家族信託が主流だそうですが、家族信託と遺言書ではどちらがいいのでしょうか。また、家族信託と遺言書の大きな違いは何ですか?(名古屋)

A:家族信託と遺言書の違いをご理解いただき、ご自身の希望する生前対策を選びましょう。

今まで生前対策と言えば遺言書が主流でした。しかしながら遺言書にもメリットデメリットがあり、家族信託の登場により、すべてではありませんがそのデメリットについてカバーできるようなりました。遺言書と家族信託制度の最大の違いは、それぞれ効力が発生する時期が異なる点にあります。遺言書の場合、遺言者が亡くなってから開封することになるため、遺言者が生存されている間はその内容については遺言者しか分かりません。つまり、その効力の発生については開封後となるわけです。しかしそれでは、例えば遺言者が認知症を患った場合の財産管理について遺言書で指示することはできないため、病院に通ったり介護施設に通うにあたっての財産管理について遺言書を活用することはできないということになります。しかしながら、家族信託はご本人が信託契約を結んだときからその効力を発生させることができるため、まだ認知症を患っていないお元気な時に受託者と家族信託契約を行い、家族に財産管理を任せる旨の指示をしておくことで、実際にご本人が認知症になった際に受託者が財産管理を行うことが出来ます。さらに家族信託では亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。なお、信託銀行や信託会社が営利目的で受託者となる信託契約を商事信託といい、家族信託や民事信託とは異なります。

家族信託のデメリットとしては契約時に多少の費用が掛かるということが挙げられますが、そのメリットにご納得いただければと思います。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの税理士にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい専門家が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

名古屋の方から家族信託に関するご相談

2022年10月04日

Q:家族信託と遺言書の違いについて税理士の先生にお伺いします。(名古屋)

はじめてご相談します。私は名古屋で自営業を営む70代の者です。子供たちが私の相続で揉めることのないようにと生前対策について調べていたところ、遺言書と家族信託があると知りました。遺言書はなんとなくわかるのですが、家族信託とはどのような物を言うのでしょうか?「信託」と聞くと「信託銀行」を思い出すのですが、いずれにしてもよくわかりません。家族信託と遺言書の違いについて税理士の先生にお伺いしたいと思います。費用なども分かると助かります。(名古屋)

A:家族信託は信託契約を結んだ時から効力が発生します。

遺言と家族信託制度の大きな違いは、その効力が発生する時期が異なるというところではないでしょうか。遺言の効力の発生するタイミングについてはテレビドラマなどで目にする機会があるかと思いますが、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を開封し、その内容について明らかになります。つまり、遺言書を書いたご本人は効力が発生した時にはすでに亡くなっています。しかしながら、家族信託はご本人が信託契約を結んだ時、つまりご本人がご健在であるときからその効力を発生させることができ、亡くなったあともその効力を維持させることが可能です。
今まで生前対策といえば
遺言書が主流でしたが、実際問題として遺言書にはいくつかの問題点がありました。例えば、財産をお持ちの方が認知症を患った場合、病院に通ったり介護施設に通うには多額の費用がかかるにもかかわらずご本人が財産管理を行うことは困難です。こういった問題には遺言書を活用することは出来ませんが、認知症を患う前に受託者に財産管理を任せるというような内容の家族信託契約をしておくことで、のちにご本人が認知症になった場合でも、受託者が財産管理を行うことでご本人のみならず、ご家族の負担も大きく軽減されます。

また、ご自身の財産について、遺言では本人から見て直後までしか指示することはできませんが、家族信託では先の先...と連続して指定することが可能です。例えば、「私が認知症になるまで財産管理は私自身が行い、認知症になったら息子に任せ、もしもの時は妻と息子に財産を相続させる」という家族信託契約内容です。

家族信託契約にはある程度の費用が必要になりますが、長期的に渡りご本人の財産に関するご意向を遺せる家族信託をご活用しない手はないのではないでしょうか。

なお、信託銀行は、国から許可を得て信託行為を行う営利目的の商事信託のことをいい、信託銀行や信託会社では家族信託の取り扱いはございません。

 

名古屋家族信託あんしんサポートは、家族信託の専門家として、名古屋エリアの皆様をはじめ、名古屋周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、ご依頼いただいた皆様の家族信託について、名古屋の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様、ならびに名古屋で家族信託ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年09月02日

Q:事業承継に家族信託を活用したいと考えていますが、どのようにすべきでしょうか?

はじめまして。私は名古屋にて創業100年を超える会社を経営しています。

来年70歳になることもあり、そろそろ息子に事業を承継したいと考えるようになりました。息子は後継者として昨年から弊社で働き始めています。息子は名古屋の別の会社で長年働いていたこともあり、経営者としての素質や能力的には問題無いかと思っていますが、なにぶん社歴が短いため、社内の人間関係の構築がまだまだ進んでいません。このまま全権を渡してしまうと、社内でなにかしらの反発が起こるのではないかと危惧しています。もう少し教育しなければと思っていますが、最近私の体調が優れないこともあり、何かあった際の対策を考えなければと悩んでいます。その時にテレビで家族信託のことを知り、事業承継にも利用できないかと思いました。

家族信託をうまく活用して、長男の成長を見守りつつ事業承継を進める方法はないでしょうか。(名古屋)

 

A:事業承継にもおすすめなのが家族信託です。自分も経営に関わりつつ、後継者に議決権を持たせることが可能になります。

日本では経営者の高齢化に伴い、事業承継を希望するものの、後継者が見つからないという企業は少なくありません。また後継者の候補がいたとしても、すぐに全権を渡すのは難しく、時間をかけて教育をしたいと悩まれる経営者の方が多いのが現状です。

しかしながらご高齢の経営者であれば、自分がいつ、けがや病気により仕事できなくなり、企業運営に支障がでること悩まれる方もいらっしゃるでしょう。長期的な入院が必要ともなれば、その間は会社にとって大きな決断ができず、運営がストップしてしまうことも考えられます。そのような際に備えて、事前に家族信託の契約を後継者と結んでおくのは非常に有効な手段です。

 

事業承継を見据える場合には、信託財産を自社株とし、委託者=現経営者、受託者=後継者、受益者=現経営者に設定した家族信託の契約を結びます。受託者となる後継者が自社株を管理するので、事実上会社の議決権を後継者がもつことが可能です。万が一急な事故にあったり、認知症等を発症したりしたとしても、後継者が権限を行使できるため会社運営に支障がでません。また家族信託の契約において現経営者を指図権者に設定しておけば、議決権の行使について後継者に指図できるので、自分も経営に関わりつつ後継者の教育を進めることができます。

なお今回のように設定した場合、受益者は現経営者のため贈与税はかかりません。

 

家族信託の契約後に後継者が適任ではないとお考えになった時には、家族信託の契約を解除することも可能です。株式を譲渡してしまうと、譲渡後も経営に関与することは現実的ではありませんが、家族信託を活用すれば、後継者を育成しつつ事業承継を考えられるでしょう。

 

名古屋家族信託あんしんサポートでは名古屋の皆様より家族信託についてのご質問をお受けしております。

自由度が高く、さまざまな設定が可能な家族信託では、遺言や成年後見の手続きでは現実的ではなかったご要望も、契約内容の組み方次第でかなえられる可能性があります。家族信託の仕組みや活用の方法などをご説明いたしますので、名古屋にお住まいの皆様、ぜひ名古屋家族信託あんしんサポートの初回無料相談をご活用ください。

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