相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年08月18日

Q:家族信託の信託財産を増やすことはできるのでしょうか?(名古屋)

はじめて問い合わせをします。私は名古屋在住の60代男性です。
テレビで家族信託のことを知り興味を持っています。私は名古屋市内に複数の物件を所有していますが、そろそろ年齢的にも自分で管理するのかしんどくなってきました。今後認知症等になる可能性も考えると、長男に管理をお願いしたいと思っています。
しかしながら贈与となると税金面も心配ですし、長男以外にも名古屋から離れた場所に住む子供たちがいるため、安易に長男に譲ることはできません。管理面だけでも任せられれば…と考えていたところ家族信託のことを知りました。
すぐにでも契約を結びたいのですが、一つ懸念事項があります。私には認知症の母親がおり、辛いことですが90歳をこえる高齢のうえ、病気もあるため近い将来的には看取ることになるかと思われます。母の相続人は私一人のため、母が所有する不動産や預貯金等も私がすべてを相続することになるでしょう。
せっかく家族信託をはじめても、数年で契約を作成し直さなければならないとなると非常に面倒です。
信託財産を途中で追加することはできるのか教えていただけないでしょうか(名古屋)

A:家族信託の信託財産は途中で追加できますのでご安心ください。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様がご興味をお持ちになったとおり、家族信託はご自身の財産を信頼できる人に託し、管理・運用等を行ってもらう財産管理の方法です。ご契約者様が委託者と受益者(利益を得る人)、ご長男様が受託者として契約を結んでおけば、万が一ご相談者様が認知症等になったとしても、ご長男様の権限で管理・運営・売却が可能となります。ただし、あくまでご長男様が管理できるのは「信託財産」のみであり、「信託財産」ではないご相談者様個人の財産に関しては、適用外です。近い将来、お母様から財産を引き継ぐ可能性があるとのことで、ご相談様はこの点を懸念しているのかと思われます。

結論から申し上げますと、家族信託では契約後に信託財産を追加することは可能です。このことを追加信託といいます。
本来であれば、委託者、受託者、受益者の合意を得たうえ、追加の信託契約書を作る必要がありますが、基となる信託契約書を作成中であれば、信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に対し、委託者による現金の振り込みをもって追加信託契約の成立とする」という内容を記載しておけば、ご指定の口座に振り込むだけで可能です。
ただし金銭は可能ですが、不動産については登記が必須なため、その都度信託契約書の作成が必要になりますので注意しましょう。
名古屋で家族信託をお考えの場合には、名古屋家族信託あんしんサポートをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご要望に沿った形で家族信託の活用方法をご提案させていただきます。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年07月01日

Q:家族信託を利用した場合、不動産の借地権を信託財産にすることはできるでしょうか。(名古屋)

私は現在暮らしている名古屋のマンションのほかに、複数の土地や建物を財産として所有しています。
これらの不動産はすべて自分で管理しているのですが、将来的なことを考えて家族信託を利用しようかと検討しています。
家族信託で信託財産にしたいのは土地の借地権です。比較的柔軟に契約内容を決定できる家族信託であれば、土地の借地権だけを信託財産にすることも可能なのかどうか、教えていただけると助かります。(名古屋)

A:不動産の借地権を家族信託で信託財産にすることは可能です。

家族信託で信託財産にできるのは財産的に価値のあるものとされているため、土地そのものではなく借地権のみだとしても、家族信託における信託財産として受託者(信託財産の管理等を行う者)に託すことが可能です。
しかしながら地主の方に知らせないまま土地の借地権を信託財産とした場合、後々トラブルが生じてしまう恐れがあります。そのような事態を避けるためにも、あらかじめ地主の方の承諾を得ておいたほうが良いでしょう。

家族信託では、以下のような財産も信託財産に設定することができます。

 

  • 不動産(所有権、借地権などの権利も含む)
  • 現金
  • 有価証券(株式、債券、投資信託など)
  • 動産(自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画など)
  • 各種会員権(ゴルフやリゾートクラブなど)
  • 知的所有権(著作権や特許権など)
  • 家畜やペット(鶏、牛、馬、犬、猫など) 等

 

家族信託を利用される方の大半は不動産を信託財産としています。それは、家族信託が大切な財産を信頼できるご家族等に託し、その方に管理・運用・処分等を行ってもらうための信託契約だからです。

将来的に身体が不自由になったり、認知症を発症したりする可能性もゼロではありませんので、不動産の管理や売却等を希望通りに進めて欲しい場合には早い段階で家族信託を利用しておくことをおすすめいたします。

 

家族信託はご家庭によって契約内容を柔軟に設定できる財産管理の方法ではありますが、柔軟ゆえに活用の仕方がわからずに悩まれる方も少なくないかと思われます。家族信託に精通した専門家であれば最善となる家族信託の活用方法のご提案が可能ですので、ご検討の際はぜひ名古屋家族信託あんしんサポートへご相談ください。

 

家族信託に関する豊富な知識と経験、そしてノウハウを備えた名古屋家族信託あんしんサポートの専門家が、名古屋の皆様が希望される家族信託の実現に向けて懇切丁寧にサポートいたします。 まずは初回無料相談をご利用いただき、家族信託に関するお悩みやお困り事を詳しくお聞かせください。
名古屋の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年06月01日

Q:家族信託の受託者であった母が亡くなりました。受託者の地位も相続することになるのでしょうか?(名古屋)

はじめまして。私は名古屋の郊外に住む50代の女性です。

3ヶ月前に名古屋に住む母が亡くなり悲しみにくれていたものの、やっとむきあえるようになってきたので相続の手続きをはじめることにしました。資産家の令嬢であった母は、不動産を多く保有しており、財産調査だけでも大変な状況にあります。調査を進める中で、母が受託者となっている不動産が見つかりました。その不動産の本来の持ち主である叔母に問い合わせたところ、家族信託の契約により母に受託者として管理を任せていたことが発覚しました。

母は非常にアクティブで若いころには自分で事業を起こしたこともある人なので、不動産の管理くらい気軽な気持ちで受けたのでしょう。しかし私はごく普通の主婦なため、不動産の管理など行ったことがありません。母とは違いおっとりしたタイプの叔母は、母に代わって私が継続して行ってくれることを当たり前に思っています。

母が受託者だからといって、相続によりその地位も引き継がなければならないのでしょうか。(名古屋)

 

A:原則、家族信託の受託者の地位は相続により引き継がれません。

結論から申し上げますと、家族信託において受託者の地位については相続により引き継がれませんのでご安心ください。家族信託の契約を結ぶ際、受託者は委託者の信頼のもと選ばれています。それゆえ受託者が亡くなったことにより受託者の権限が相続人に移ってしまっては、委託者が“この人にお願いしたい”と希望した意味が薄れてしまいます。

受託者が亡くなった場合、家族信託の契約書において第二受託者の記載があれば、その人が今後受託者の地位を引き継ぎます。そのような定めがなければ、委託者と受益者の話し合いをもって決めることとなるため、相談者様が行わなければいけないというものではありません。

ただし、相続人であるご相談者様には新受託者が信託業務を引き継ぐまでで、その信託財産を保管する義務が生じるため注意しましょう。

 

名古屋家族信託あんしんサポートは、初回相談は完全無料で名古屋にお住まいの皆様のお悩みをお伺いしております。家族信託のご相談でしたらお気軽に名古屋家族信託あんしんサポートへお問い合わせください。名古屋の地域事情に詳しい専門家が、家族信託のご相談をお客様ごとにご対応いたします。家族信託のお問い合わせを所員一同、お待ち申し上げております。

 

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年05月06日

Q:将来老人ホームに入居するために自宅を売却して資金を作りたいと考えています。(名古屋)

私は息子が中学生に上がるタイミングで名古屋に一軒家を建て、かれこれ60年以上住んでおります。

これまでも何度かリフォームをしておりますが、10年ほど前に妻が足を悪くしてしまい、足の悪い妻でも過ごしやすいようにリフォームしました。しかし妻はその後病気を患い、先立たれてしまいました。自宅には愛着もありますし、できれば息子にも住んでほしかったのですが、息子は就職を機に東京へ引っ越してしまい、今は名古屋に戻ってくる気がないそうです。仕方なく将来的には息子にも心配をかけたくないので老人ホームに入ろうと思うようになりました。自宅も売却をして老人ホームの入居資金に充ててしまおうと考えています。

そのこで心配なのが、もし自分が認知症になってしまった時です。認知症になっても自宅の売却などができるのでしょうか?テレビで家族信託が特集されていたのですが、そういった対策をしておいた方が良いのでしょうか?(名古屋)

 

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にして認知症対策をしておきましょう。

認知症などの意思能力のない状態で契約を結ぶことはできません。

家族信託を活用し、受託者と信託契約を結ぶことで、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことができますので、認知症になった場合でも自宅の売却をすることができます。受託者は財産を託された責任がありますので、誰に依頼をするか非常に重要です。基本的には未成年者、成年子被後見人及び被保佐人を除き、誰でも受託者になることができます。家族信託の名の通りご家族(お子様)や信頼できる知人、一般社団法人などの法人を受託者に検討されてみてはいかがでしょうか?

もし認知症になった後に老人ホームの入居手続きや自宅の売却をしたいとなった場合にはご家族の方によって成年後見制度を活用することができます。成年後見人は財産管理を行いますが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要なため、時間が手間がかかりますのでご注意ください。

 

名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に精通した専門家が、名古屋の皆様のご質問やご相談を親身になってお伺いいたします。

家族信託の活用ではご家庭ごとの様々にご事情に沿った契約の設定があります。ご相談者様のお話をお伺いさせていただいたうえで事情に沿った契約の設定をさせていただきます。まずは無料相談でお話をお伺いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年04月04日

Q:家族信託で託した不動産の登記は変更する必要があるのでしょうか。(名古屋)

名古屋にある複数の不動産を管理・運営しているのですが、年齢が年齢なこともあり、この先も自分ひとりでできるものなのか不安を覚えるようになりました。知り合いに相談したところ「家族信託を利用してみてはどうか?」と提案され、検討してみようと思った次第です。

家族信託を利用すれば信頼できる方に不動産の管理・運営をお願いできると聞きましたが、信託財産にしたい不動産はいずれも私の名義になっています。家族信託によって不動産を託した場合、登記を変更する必要はあるのでしょうか?教えていただけると幸いです。(名古屋)

A:家族信託で不動産を託す場合には「信託登記」が必須となります。

家族信託では信託財産の管理・運営を託される者を「受託者」といい、受託者には本人の財産と信託財産を分離して管理する「分別管理義務」が課せられます。それゆえ家族信託においてどのような契約を締結したのかを第三者に公表する必要があり、そのために行うのが「信託登記」です。
信託登記は不動産を信託財産とした場合に必須となる手続きであり、登記する事項は法律によって定められています。

〔信託登記における主な登記事項〕

  • 委託者、受託者、受益者の氏名および住所
  • 信託の目的
  • 信託財産の管理方法
  • 信託の終了の事由 他

 

なお、信託財産の登記名義人を受託者へ移転する「所有権移転登記」については義務ではないものの、実務上行うことになるのが一般的です。手続きを行うことにより、第三者に対して不動産を信託財産とする家族信託契約を結んだと主張できるようになります。信託登記とともに行っておけば、家族信託において何かしらトラブルが起こった際も安心だといえるでしょう。

 

信託登記および所有権移転登記はご自身でも行うことはできますが、専門知識がないと手続きを完了するまでに時間を要してしまう可能性があります。家族信託はまだまだ新しい財産管理の方法ですので、家族信託を検討される際は知識・経験ともに豊富な専門家が在籍する名古屋家族信託あんしんサポートにぜひともお任せください。

 

これまでにたくさんの家族信託をサポートしてきた名古屋家族信託あんしんサポートでは初回無料相談を設け、名古屋の皆様のお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。名古屋ならびに名古屋近郊の皆様が安心した老後をお過ごしになれるよう、最善となる家族信託をご提案させていただきます。
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