信託行為について

家族信託における信託行為とは、家族信託の内容を設定する法律行為のことをいいます。

信託行為の設定方法には、主に下記の3つになります。

①契約により家族信託を設定する
②遺言により家族信託を設定する
③自らの宣言により家族信託を設定する ※自己信託

家族信託をどのように設定するかにより、この信託行為が指すものが変わってきます。

①の契約により家族信託を設定した場合には、その信託契約書のことをさします。

②の遺言により家族信託を設定した場合には、その遺言書のことをさします。

③の自らの宣言により家族信託を設定した場合には、その宣言を記した公正証書等の書面のことをさします。

これらの信託行為があったうえではじめて家族信託が成り立ちます。

名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託をご検討中の皆様に設定から運用までの全てをサポートいたします。大切なご家族がご自身にもしもの事があった際に、不安な思いをする事がないよう専門家のアドバイスをもとに家族信託を活用していただき、安心して残された資産の運用から管理までを行っていただけるよう精一杯お手伝いさせて頂きます。当事務所では、初回の相談は無料で対応をさせて頂いておりますので、ぜひ名古屋の皆様、お気軽にご利用下さい。

家族信託の知っておきたい用語集について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-008-240

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所