家族信託と商事信託の違い

「信託」というと、信託銀行をイメージされる方が多いのではないでしょうか。信託銀行での信託と、家族信託では意味が異なります。

こちらのページでは家族信託と商事信託の違いについてご説明いたします。

家族信託

財産所有者である委託者が家族や親族等の受託者へと財産の管理を託し、その受託者が信託目的に従い財産管理を行い受取人(受益者)へその財産を管理・承継を行います。

信託業法改正により信託業免許を持たない法人や個人でも受託者となる事ができるようになりました。家族に依頼するため、財産管理の方法やその後の対応についても柔軟に進めることができます。また、商事信託に比べ、報酬などを気にする事なく気軽に取り入れることができます。

商事信託

信託会社や信託銀行が営利目的で行う資産管理や運用のことをいい、財産所有者の財産を信託会社等が財産の管理・承継を行います。投資信託も商事信託の一種に含まれます。

プロに委託するため、資産管理の負担がなく安心感があることがメリットではありますが、報酬など気にしなくて良い家族信託と異なり、信託報酬を支払う必要があります。これまでの信託では、商事信託しか選択肢がなかったため報酬も最低でも100万円~とかなり高額でした。しかし、信託業法改正により家族間での財産の管理が可能となったので信託を利用するハードルが下がり、信託を希望する人の負担も軽減されました。

家族信託についての基礎知識について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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