受託者を複数名にする場合

家族信託にとって受託者は信託財産の管理・運用を行うため重要な役割を担う立場になります。信託財産の種類や数によっては、受託者にとって負担が大きくなると言えるでしょう。そのため受託者の義務や役割を一人の人に任せるには申し訳ないと感じる方や、一人にお願いするのは不安だと思われる方は、複数の受託者を指定することをおすすめしています。

このページでは家族信託における受託者を複数人にする場合についてご説明していきます。

受託者を複数名にする場合

信託契約の内容を検討するうえで、受託者を複数名指定することは可能です。

受託者が複数になることにより、お互いが管理・監督する立場になるので不適切な管理体制や、個人的な使い込みを避けることにも繋がります。個々の受託者にとっても信託財産の管理運用に迷った場合に協力し合える相手がいるのは安心です。

ただし、受託者の人数に制限はありませんが、あまりに多いと反対にお互いの意見が合わず、財産の管理に不都合が生じトラブルになる可能性もあります。というのも、信託契約に別段の定めがない限り信託事務については原則受託者の過半数の一致を必要とするため、受託者同士の意見が割れてしまうと柔軟な財産管理が行えないため、信託した目的を達成することができません。

なお、受託者が複数いる場合においても信託財産に「持ち分」という概念はなく、全ての信託財産に対して所有者全員が所有権を所持していることになります。例えば、2名の受託者が指定されている場合、万が一どちらかの受託者が亡くなり、その権利を行使することが出来なくなったとしてももう一人の受託者が単独で信託契約を継続させることができます。

家族信託の受託者を複数名にするのにはメリットとデメリットの両方が生じます。複数名にする理由が、受託者の管理が適切かどうかの確認の意味合いが強いのであれば「信託監督人」を指定する方法もありますので、ご検討のうえお困りの際は専門家に相談することをお勧めします。

家族信託における受託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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