受託者が亡くなった場合(受託者の死亡)
受託者は信託財産の管理や処分を担うので家族信託において非常に重要な立場にあります。こちらでは受託者が亡くなった場合の家族信託の継続についてご説明いたします。
受託者が死亡した時、家族信託はどうなるか
もし万が一受託者が亡くなったとしても、信託契約自体が終了するというわけではありません。ただし信託契約に「受託者の死亡の際には信託契約を終了とする」というような記載がある場合は例外です。
そもそも前提として委託者は受託者を信託財産の管理等を信頼できる人にお願いしているため、受託者が亡くなったことによりその地位は相続人に相続されず、受託者の死亡とともに消滅することになります。当然ですが、受託者が管理している委託者の財産についての相続税もかかりません。
なお信託契約において受託者が亡くなった際、次の受託者についての取り決めがない場合には委託者と受益者が話し合い受託者を決めることになります。その際に委託者が不在となっていた場合には受益者が独断で定めることも可能です。また両者の話し合いによって受託者を決めることが難しい場合は裁判所への申立てにより新しい受託者を選任してもらうこともできます。信託契約において新しい受託者が定められていても、その人が受託者になることを拒否した場合も同様に委託者と受益者の二者の合意をもって決定します。
受託者が決まらないと家族信託は終了する?
受託者の死亡により信託契約は自動的に終了しないと冒頭にてご説明いたしました。しかし、家族信託には「受託者が死亡してから1年以内に次の受託者が決まらないと信託契約は終了する」というルールがあります。信託契約がいつのまにか終了してしまうと委託者や受益者が混乱する可能性もあるため、信託契約を結ぶ際に受託者が死亡した時の取り決めをしっかり定めておくことをお勧めします。
もしもの時のことまで想定し、信託契約の内容を考える際にお困りでしたら専門家に相談すると良いでしょう。