相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2022年08月18日

Q:家族信託の信託財産を増やすことはできるのでしょうか?(名古屋)

はじめて問い合わせをします。私は名古屋在住の60代男性です。
テレビで家族信託のことを知り興味を持っています。私は名古屋市内に複数の物件を所有していますが、そろそろ年齢的にも自分で管理するのかしんどくなってきました。今後認知症等になる可能性も考えると、長男に管理をお願いしたいと思っています。
しかしながら贈与となると税金面も心配ですし、長男以外にも名古屋から離れた場所に住む子供たちがいるため、安易に長男に譲ることはできません。管理面だけでも任せられれば…と考えていたところ家族信託のことを知りました。
すぐにでも契約を結びたいのですが、一つ懸念事項があります。私には認知症の母親がおり、辛いことですが90歳をこえる高齢のうえ、病気もあるため近い将来的には看取ることになるかと思われます。母の相続人は私一人のため、母が所有する不動産や預貯金等も私がすべてを相続することになるでしょう。
せっかく家族信託をはじめても、数年で契約を作成し直さなければならないとなると非常に面倒です。
信託財産を途中で追加することはできるのか教えていただけないでしょうか(名古屋)

A:家族信託の信託財産は途中で追加できますのでご安心ください。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様がご興味をお持ちになったとおり、家族信託はご自身の財産を信頼できる人に託し、管理・運用等を行ってもらう財産管理の方法です。ご契約者様が委託者と受益者(利益を得る人)、ご長男様が受託者として契約を結んでおけば、万が一ご相談者様が認知症等になったとしても、ご長男様の権限で管理・運営・売却が可能となります。ただし、あくまでご長男様が管理できるのは「信託財産」のみであり、「信託財産」ではないご相談者様個人の財産に関しては、適用外です。近い将来、お母様から財産を引き継ぐ可能性があるとのことで、ご相談様はこの点を懸念しているのかと思われます。

結論から申し上げますと、家族信託では契約後に信託財産を追加することは可能です。このことを追加信託といいます。
本来であれば、委託者、受託者、受益者の合意を得たうえ、追加の信託契約書を作る必要がありますが、基となる信託契約書を作成中であれば、信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておきましょう。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に対し、委託者による現金の振り込みをもって追加信託契約の成立とする」という内容を記載しておけば、ご指定の口座に振り込むだけで可能です。
ただし金銭は可能ですが、不動産については登記が必須なため、その都度信託契約書の作成が必要になりますので注意しましょう。
名古屋で家族信託をお考えの場合には、名古屋家族信託あんしんサポートをご活用ください。お客様のご相談内容をお伺いし、ご要望に沿った形で家族信託の活用方法をご提案させていただきます。

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