相談事例

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年05月06日

Q:将来老人ホームに入居するために自宅を売却して資金を作りたいと考えています。(名古屋)

私は息子が中学生に上がるタイミングで名古屋に一軒家を建て、かれこれ60年以上住んでおります。

これまでも何度かリフォームをしておりますが、10年ほど前に妻が足を悪くしてしまい、足の悪い妻でも過ごしやすいようにリフォームしました。しかし妻はその後病気を患い、先立たれてしまいました。自宅には愛着もありますし、できれば息子にも住んでほしかったのですが、息子は就職を機に東京へ引っ越してしまい、今は名古屋に戻ってくる気がないそうです。仕方なく将来的には息子にも心配をかけたくないので老人ホームに入ろうと思うようになりました。自宅も売却をして老人ホームの入居資金に充ててしまおうと考えています。

そのこで心配なのが、もし自分が認知症になってしまった時です。認知症になっても自宅の売却などができるのでしょうか?テレビで家族信託が特集されていたのですが、そういった対策をしておいた方が良いのでしょうか?(名古屋)

 

A:家族信託を活用し、自宅を信託財産にして認知症対策をしておきましょう。

認知症などの意思能力のない状態で契約を結ぶことはできません。

家族信託を活用し、受託者と信託契約を結ぶことで、信託した財産の管理・処分を受託者に託すことができますので、認知症になった場合でも自宅の売却をすることができます。受託者は財産を託された責任がありますので、誰に依頼をするか非常に重要です。基本的には未成年者、成年子被後見人及び被保佐人を除き、誰でも受託者になることができます。家族信託の名の通りご家族(お子様)や信頼できる知人、一般社団法人などの法人を受託者に検討されてみてはいかがでしょうか?

もし認知症になった後に老人ホームの入居手続きや自宅の売却をしたいとなった場合にはご家族の方によって成年後見制度を活用することができます。成年後見人は財産管理を行いますが、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要なため、時間が手間がかかりますのでご注意ください。

 

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