受託者をチェックする信託監督人とは

委託者が信頼し信託財産の管理を受託者に任せていたとしても、受託者が委託者を裏切り財産を横領してしまうという事例も稀にあります。委託者にとっては前提として信頼関係を築けている受託者にお願いしているため、なかなか疑う余地をもつことができないかもしれません。

また受益者には受託者が信託財産を適正に管理しているのかを確認する権利がありますが、未成年者や高齢者の受益者の場合、受託者の管理についてまで手が回らないケースも多々見受けられます。信託財産の適切な運用のためにも「信託監督人」について理解しておきましょう。

信託監督人とは

信託監督人」とは、受益者に代わって受託者を監督する立場にある人のことを指し、信託契約によって信託監督人を定めることが可能となります。信託監督人は信託法によって「受益者が現に存在する場合、その権利を行使できる」とされています。

要するに、受益者がまだ産まれていない子供や胎児などに指定されている場合には、信託監督人を定めることはできません。受益者が未成年者の場合や認知症の発症により判断能力が低下してしまった場合など、自身で権利を行使するのが難しくなってしまったときには、信託監督人が受益者に代わって受託者が適切な財産管理を行っているか、受益者の意に反する信託事務を行っていないかなどを確認することになります。

なお、信託監督人とは反対に受益者が現に存在しない場合には、信託管理人を定めることができます。

受託者を監督する立場にある信託監督人および信託管理人には未成年者がなることはできません。また受託者=信託監督人になっては自分自身を監督することになり意味がありませんので、当然ながら受託者もなることはできません。

信託監督人はその権利や立場より公平誠実であることが問われます。中立的な立場で正しい判断が出来る方が身近にいない場合には、専門家に相談すると良いでしょう。

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