家族信託で課税される贈与税

こちらでは家族信託(民事信託)で課税される贈与税についてご説明いたします。

家族信託は、委託者、受託者、受益者の3者で構成されています。それぞれについての説明は下記です。

①「委託者」…財産を託す人のことを指す。

②「受託者」…財産を管理する人のことを指す。

③「受益者」とは、信託財産からの利益を受ける人のことを指す。

信託を行うと、財産の所有権が委託者から受託者に移ります。しかし、実際に利益を受けるのは受益者となるため、信託財産を委託者から受益者に移したとして扱われ、受益者に対して納税の義務が課されます。

 

信託には「自益信託」と「他益信託」という種類があります。

「自益信託」…委託者と受益者が同一の信託のことを指す。

贈与税においての自益信託では、利益を受けるのは委託者自身であるため、税務上は信託財産が移っていないとみなされ、贈与税は課せられない。

 

「他益信託」…委託者と受益者が異なる信託のことを指す。

委託者から受益者へ信託財産が移っているとみなされるため、受益者から委託者へ適正な対価の支払いがないと、贈与税の対象となる。

信託財産が不動産の場合

不動産が信託財産に含まれる場合、所有権を委託者から受託者へ移すことが必要になります。受託者は他の財産と信託財産をきちんと分けて管理する義務がありますので、不動産の分別の管理方法として所有権移転登記と、所有権の信託の登記を行います。

所有権移転登記

所有権移転は、売買や贈与によって不動産を取得するのと異なり、実質的な所有権移転ではないとみなされる。よって不動産所得税は課税されない。

所有権の信託の登記

所有権の信託の登記では、下記の登録免許税が課せられる。

(計算式)= 対象の不動産の固定資産税評価額×0.4

(税率権限措置(租税特別措置法第72条):平成32331日までは固定資産評価額×0.3)

 また、不動産を譲渡した場合と異なり、家族信託における形式的な譲渡では委託者は対価を得ていない理由から、譲渡所得税は課税対象にはならない。

受益権を譲渡する場合

受益者は受益権を贈与することが可能です。受益者が受益権を贈与した場合に請求される税金について解説いたします。

譲渡所得税が課せられる場合

元の受益者に次の受益者が適正な対価を支払って、受益権を引き継いだ場合は、元の受益者に譲渡所得税が課される。

贈与税が課せられる場合

次の受益者が対価を支払わないまま受益権を手にした場合は、受益権を引き継いだ次の受益者に対して贈与税が課される。

家族信託の活用と税金について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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