家族信託と財産管理委任契約について

「財産管理委任契約」とは、ご自身の財産管理の一部あるいは全部を「だれに、どのような内容か」など定めて、代理権として依頼する制度です。

家族信託との共通点として、当人同士の合意により内容を自由に契約できる点があります。ただ、財産管理委任契約では、本人の判断能力が十分であることが前提となりますので、本人の判断能力が低下した場合、財産管理委任契約自体が無効となることがあります。

また、財産管理委任契約はあくまでも管理の代理であり、財産の名義を変更することはありませんので、不動産の売買や株式の売買等を行いたいときは判断能力が低下している本人から確認を取らなければなりません。ですが、認知症等になってしまっているため確認をとるのは難しく、結果的には売買することはできなくなってしまうのです。

家族信託(民事信託)を活用する

こちらのページをご覧の皆様が、将来的に売却を検討している不動産があったり、株式のように随時管理する必要がある財産をお持ちだったりする場合は家族信託で契約内容に含めることをおすすめいたします。そうすると信託登記の際に所有者の名義を委託者から受託者へ変更することができます。このように対策しておくと、委託者に認知症等もしもの事が起きたとしても、受託者はすぐに売却し、動き出すことが可能となります。これは会社経営をしている方にも株式を次期経営者に信託することなどで適用できます。

家族信託とその他の制度との違いについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-008-240

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所