同意権者・指図権者とは

Q:家族信託における同意権者・指図権者とは何ですか?

A:受託者による信託財産の管理・運用・処分などの信託事務について同意又は指図できる権利を持っている人の事を指します。

家族信託の契約のなかで、受託者は任された信託財産を管理・運用・処分を行いますが、委託者は受託者の財産管理に関して同意や指図することができる権利を有する者を指定することを信託契約に定めておくことができます。この同意権者ないし指図権者は、受益者が万が一認知症等により判断能力が低下・欠けてしまった際に、受益者のサポートや、代わって指図をすることで受益者の利益を守ることができます。

受益者が認知症になってしまった場合には別途、成年後見の申し立てをしなくてはいけませんが、予め信託契約で受益者の同意権者また指図権者を定めておくことで、成年後見人と同等の役割を担うことができます。受益者がご高齢の方である場合などには万が一の時に備え、同意権者もしくは指図権者を決めておくことをおすすめします。

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