信託契約後の内容変更について

Q:家族信託の信託契約後に内容変更することはできますか?

A:信託契約の内容変更は可能です。

家族信託の契約を行った後に、その信託契約の内容を変更したい場合は原則として、委託者.受託者.受益者の三者が変更に同意することで信託契約の内容を変更することができます。

家族信託において委託者、受託者、受益者にはそれぞれ役割や目的があります。委託者には実現したい願いや想いなどの信託目的があり、受託者に委託者の想いを叶える役割があり、信託財産の管理・運用・処分を行う必要があり、受益者は本人の利益に関わります。そのため、委託者・受託者・受益者全員の目的や、利益等を侵害してしまわないように配慮する必要があります。

また、家族信託の契約内容の変更に関する取り決めを信託契約の中で予め定めていた場合にはそれに従います。信託契約の内容変更によって信託目的に反することがない場合には委託者・受託者・受益者全員の合意がなくても変更できることもあります。

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