賃貸不動産の高齢化問題(賃貸不動産の管理)

アパートを所有している方は、賃貸借契約の締結、家賃の管理、修繕の際には業者の手配等までオーナーとして幅広く業務をされていることと思います。しかし、ご自身が高齢になった時、このように複雑で面倒なアパート経営を続けていく事に不安を感じる方もいるのではないのでしょうか。そこで子供にアパート経営自体は任せ、賃料から生活費を貰って生活したいという方には家族信託をお勧めします。

家族信託を利用しないまま親が認知症等になると、子は家賃の振り込まれる口座からお金を下ろすことができない、入居希望者と賃貸借契約が結べない、修繕の契約ができない等、経営に支障が出る可能性もあります。また、大規模修繕、建て替え、売却などもできなくなる場合があります。

成年後見制度と賃貸不動産の管理

認知症になった後に成年後見人の選任を申し立てることができます。しかし、アパートの大規模修繕、建て替え、売却などについては、本人(成年被後見人)のために必要かどうか家庭裁判所が判断し、認められないこともあります。そもそも成年後見人の選任には非常に多くの時間を要しますので、この間に、家賃が入る口座からお金が下ろせないという事態が発生する恐れがあります。

家族信託を活用した賃貸不動産

親が子供との間で信託契約を交わすと、子供にアパートを信託することになり、その後は子供がアパート管理を行います。信託契約の内容は親が決めることが出来ますので、例えば子供に家賃の管理や賃貸借契約を行う権限を与えてアパートの管理全般を任せ、その収益の中から両親へ生活費を振り込んでもらうことも可能です。さらに契約内でアパートの大規模修繕、建て替え、売却などの権限を与えることもできます。

いずれにせよ、親が元気なうちに家族信託を結んでおくことが重要となります。そうすればいずれ親が認知症になったとしても、子供が信託契約書に基づいてアパートの管理をしていくことができます。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、家族信託についてのお困りごとに対しお客様の親身になって対応させていただきます。家族信託を活用してお客様の想いを実現するためのお手伝いを名古屋家族信託あんしんサポートにお任せ下さい。家族信託の契約をされる場合の期間や費用についても事前に丁寧にご案内させていただきます。家族信託は新しい分野ですので、ご心配なことや分からないこと等、遠慮なくご相談ください。また、ご相談の場で契約を促すようなことは一切ございません。ご自宅に戻られてから、信頼できるご家族の皆様と相談し、ご検討ください。まずはお客様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0120-008-240

【受付時間】月~金 9:00~18:00 土 9:00~17:00
※上記以外の時間はお電話に出られない場合がございます。

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

名古屋家族信託あんしんサポート
運営:税理士法人川﨑会計事務所