相談事例

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2022年12月02日

Q:家族信託の受託者の立場は、相続されるのでしょうか?(名古屋)

家族信託についてご質問があります。私は名古屋在住の50代会社員です。私の父は代々受け継がれている蔵元杜氏をしており、私は父の下で働いています。父は尊敬に値する杜氏ですが、80代になってからというもの、間違えることが増え気性も荒くなってきました。最近では父の引退も視野に入れるようになり、少しずつではありますが、私自身で経営について学び始めているところです。そこで、昨今注目されている家族信託を利用して父が委託者、私が受託者となり、父は現役で働きながら私がサポートをしていずれ機会が来たら継ごうと思っています。ただここで問題なのが、私が父の受託者として働くことで、私がもしもの時、受託者の地位は息子が相続するのかということです。息子は名古屋から離れ、別の仕事をしているためそのことが気になります。(名古屋)

A:第二受託者の設定をしない限り、家族信託の受託者の地位は相続されません。

家族信託では、受託者の地位は基本的には相続されません。なぜなら委託者が受託者を決める際、たいていは信頼のおける特定のご家族などに依頼するため、受託者の地位が相続されてしまうと、委託者が特定の人物に依頼した意味がなくなってしまうからです。したがって、ご相談者様がお父様の受託者となった場合、ご相談者様の相続において息子さんが受託者の地位を引き継ぐことはないためご安心ください。ただし、家族信託の契約書に第二受託者の記載をした場合はその方がご相談者様の次の受託者となります。特に記載のない場合は、委託者と受益者が相談のうえ受託者を決めます。

家族信託では比較的自由な財産の管理設計が可能となりますが、ゆえに悩まれることも多いかと思います。ご家族のご状況にあった、先を見据えた信託設計が非常に重要となるため、家族信託に関する経験豊富な専門家にぜひご相談下さい。家族信託をうまく活用することで、かつては難しいとされた手続きが可能になることもございます。

 

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

 

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