相談事例

名古屋の方より家族信託に関するご相談

2023年01月06日

Q:家族信託の契約を結んでいます。信託財産を途中で増やすことはできますか?(名古屋)

はじめまして。私は名古屋在住の65歳の男性です。
3年前に息子を受託者として、家族信託の契約を結びました。きっかけは名古屋市内にいくつか所有するマンションの管理が大変になったためです。将来的には息子に譲る予定ですが、贈与税なども問題もありますので、とりあえず管理・運営を任せるところからはじめようと家族信託を選びました。
息子は期待以上に財産管理を行ってくれており、一緒に管理を任せた株や預貯金もうまく運用してくれています。
昨年同じく名古屋に住む私の父が亡くなり、相続によって多額の現金を得ることになりました。
将来的に認知症のことも心配なため、管理は息子に任せた方が良いかと考えています。
すでに信託契約を行っているのですが、信託財産を追加することは可能でしょうか(名古屋)

A:家族信託では信託財産を途中追加することは可能です。

結論から申し上げますと、家族信託契約後に委託者の所有する財産を信託財産として追加することも可能です。このことを追加信託といいます。追加信託を行うためには、基本的に委託者、受託者、受益者の合意および追加の信託契約書作成が必要です。

ただし、追加する財産が現金の場合、信託契約書の内容によっては新たに追加で契約書を作成する必要はありません。
たとえば、「受託者名義である信託口座に、委託者が信託財産とする現金を振り込むことにより追加信託契約の成立とする」といった内容が記載されている場合です。あらかじめ信託契約書の中に金銭の追加ができることが定められていれば、振り込みをおこなうだけで信託財産として扱われます。
ただし、金銭の場合にはこのような方法が可能ですが、増やしたい信託財産が不動産である場合、その都度信託契約書を作成し、信託財産となった旨を登記する必要がありますのでご注意ください。

また、当然のことながら信託の目的に反するような財産を信託財産にはできませんし、委託者本人が追加を希望する時点で認知症を発症していたら行うことはできないので気を付けましょう。

自由度が高く様々な設定が可能な家族信託は、認知症対策や相続対策としての活用が期待されている財産管理方法です。
ご家庭に合った家族信託の契約書作成は、経験豊富な専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは名古屋の皆様にむけ無料相談会を実施しています。名古屋の皆様のお悩みをお伺いし、それぞれのご家庭に合った家族信託の内容をご提案いたします。

 

 

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