相談事例

名古屋の方から家族信託に関するご相談

2023年02月02日

Q:家族信託を利用して自宅を売却できるか税理士に伺います。(名古屋)

最近家族信託制度を知った、名古屋在住の今年76になる男性です。私は名古屋に持ち家があるのでいずれは子供に渡ることになるかと思っていたのですが、先月子供に会ったところ子供は名古屋に住む気はないそうです。確かに子供は東京でマンションを購入し家族と住んでいるためこちらに戻る気はないのでしょう。それならいっそ自宅を売却し、いずれ私が老人ホームに入居する際の資金にしようかと思い始めました。ただし私は一人身で、もしも認知症などになって不動産売却の手続きを自分で行うことが難しくなった場合、家族信託を活用して対策することは可能でしょうか?(名古屋)

A:家族信託契約でご自宅を信託財産にしましょう。

家族信託を活用することで信託した財産の管理および処分について受託者に託すことができます。未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除き、受託者には誰でもなることができますが、受託者選びは非常に重要です。お子様や信頼できる知人だけでなく法人等に依頼することも可能ですのでご検討下さい。 受託者が決まりましたら受託者と信託契約を結びます。ご相談内容からご自宅を信託財産とし、ご相談者様が委託者かつ受益者(信託財産から収益を得る人)となります。ご相談者様が受益者となることでご自宅の売却金はご相談者様の指定する口座に入ります。
認知症発症後に老人ホームの入居手続きをおこなう場合は、成年後見制度を活用されるとよいでしょう。ただし成年後見人は財産管理を行うことはできますが、自宅の売却には時間や手間がかかります。また、信託契約の受託者は身上監護を行う権利はないため、施設入居や入院手続きなどを行うことはできません。 以上のことから家族信託の契約と併せて将来的に自分の任意後見人になる人を選ぶ任意後見契約をご検討いただくことをお勧めします。分からないことは遠慮なく 名古屋家族信託あんしんサポートにご相談ください。

名古屋の皆様、家族信託は自由度が高く、今までの法律的な手続きでは限界であった希望に添える可能性があります。しかしながら自由であるがゆえ、ご家庭のご状況にあった信託設計を行うことが重要となります。ご家族に起こり得る未来を想定しつつ、ご家庭に合った信託設定を行うためには家族信託の経験豊富な名古屋家族信託あんしんサポートの専門家にご相談ください。名古屋家族信託あんしんサポートでは、名古屋の地域事情に詳しい税理士が、初回のご相談は無料で名古屋の皆様の家族信託に関するお悩みをお伺いしております。 名古屋家族信託あんしんサポートのスタッフ一同、名古屋の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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