相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2023年03月02日

Q:家族信託では信託財産を追加できますか?(名古屋)

名古屋在住の70代男性です。現在、家族信託をしようか悩んでおります。というのも、名古屋に住む私の友人が最近軽度の認知症と診断されました。友人とは年齢が近いこともあり、私も認知症になる前に財産などの対策をしておかなければならないと感じました。そこで、認知症になる前に家族信託を行い、財産を息子に管理してもらうことを考えたのです。しかし、いきなり全財産を渡すのは不安です。

家族信託では、信託財産を途中で追加することはできるのでしょうか?(名古屋)

A:追加信託を行うことで、信託財産を分けて渡すことができます。

家族信託では、追加信託といって、契約後に信託財産を追加することができます。ただし、金銭を追加する場合と不動産を追加する場合で方法は異なります。

金銭を追加する際、ご相談者様のように家族信託を検討中の段階では、信託契約書に金銭追加の旨を書くことで、追加信託を行えます。例えば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで追加信託を行うために、「受託名の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を信託契約書に記す方法があります。

一方、不動産の場合ですと、登記が必要となるため、信託契約書の作成と登記手続きがその都度必要となります。

すでに家族信託を行っている方々は、原則として委託者、受託者、受益者の合意とともに、新たに追加の信託契約書を作る必要があるので注意してください。

 

ご相談者様のように、認知症になる前の段階で家族信託を検討するのは素晴らしいと思われます。なぜなら、認知症発症後となると、家族信託は原則として行うことはできないからです。また、追加信託の場合も同様で、委託者となる方の判断能力が十分ある状態と判断されないと行うことができません。

このように、家族信託は将来のリスクを考え、様々な財産設計を可能にするものです。しかし、家族信託になじみのない方も多く、また、ご家族に合わせた家族信託のあり方について様々な状況の中で悩まれる方も多いのではないでしょうか。

名古屋家族信託相談センターでは、経験豊富な専門家が皆様のお悩みにお答えします。ご相談内容から、お客様のご家庭に合った家族信託を設計します。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。名古屋近郊にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

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