相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2021年12月01日

Q:家族信託で伯父の受託者になっていた父が亡くなりました。その地位も私が相続することになるのでしょうか。(名古屋)

私は名古屋在住の50代会社員です。先日、名古屋の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
父には名古屋の実家だけでなく代々受け継いできた名古屋の不動産がいくつかあり、それらはすべて相続人となる私が受け継ぐことになります。

さすがに私一人ですべての不動産を管理するのは難しいので、売却もしくは管理会社に委託しようかと考えていますが、ひとつだけどうすれば良いのか困っていることがあります。

父は生前、伯父と家族信託を結んでおり、数年前から受託者として伯父の所有する賃貸マンションを管理・運営していました。
そういった立場にある父が亡くなった場合、受託者としての地位も相続人である私が受け継ぐことになるのでしょうか?教えていただけると助かります。(名古屋)

A:家族信託の受託者としての地位は、相続によって引き継がれることはありません。

家族信託では委託者となる方がご自分の財産の管理等を託したいと思う方を受託者とし、その方と契約を結ぶのが一般的です。
それゆえ、亡くなったお父様が家族信託の受託者であったとしても、相続によってその地位が引き継がれることはありませんのでご安心ください。

ただし、家族信託を結ぶ際に作成した契約書に第二受託者としてご相談者様の名前が記されていた場合には、受託者として伯父様の所有するマンションの管理・運営等を行うことになります。

まずはお父様と伯父様の間で結ばれた家族信託の契約書を確認し、第二受託者の記載があるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

なお、信託財産となっている伯父様のマンションの登記簿には受託者としてお父様の氏名が記載されていますが、相続財産として受け取ることはできませんので注意しましょう。

家族信託という言葉は耳にする機会が増えたかもしれませんが、その内容まで把握している方はまだまだ少数だといえます。
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