相談事例

名古屋の方より家族信託のご相談

2022年01月07日

Q:家族信託で設定できる財産の種類について教えてください(名古屋)

先日、情報番組の特集で家族信託をあつかっており興味をもちました。私は名古屋を中心に複数の不動産を所持しているので認知症になった場合などのために家族信託で対策をしておこうかと思っています。今回ご相談させていただきたいのは信託する財産の内容です。私の財産のなかには名古屋の不動産や車などの動産の他、借地権や著作権も含まれます。こういった財産についても信託することが可能なのでしょうか。どのようなものが信託財産として該当するのかも併せて教えていただきたいです。(名古屋)

A:金銭に換算できる価値のある物については家族信託の信託財産になるでしょう。

名古屋家族信託あんしんサポートにご相談いただきありがとうございます。家族信託はまだまだ認知度が高いとはいえない新しい信託の仕組みですが、さまざまな活用が期待できますのでぜひ生前対策のひとつとしてご検討ください。

今回ご相談者様にいただいたご質問内容は「信託財産の内容」についてです。基本的に経済的価値があるものは信託が可能であるといわれています。たとえば下記に記載する財産等が該当します。

  • 不動産(土地・建物など)
  • 金銭、有価証券(現金、株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車などの動産</li
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(動産になります)

なおご質問いただいた借地権ですが、法律上は信託財産にするのか可能と考えられますが、現実的に地主の承諾がなければ難しいと考えられています。後々トラブルにならないためにも権利者に確認しておいたほうがよいでしょう。

なお価値のあるものであっても、年金受給権等の一身専属権は信託できませんのでご注意ください。

上記のように家族信託では様々な財産を信託することができ、受託者に管理運営を任せられます

名古屋家族信託あんしんサポートでは、お客様にごとにどのような信託おすすめで、ベストであるのかしっかりとご説明し、一緒にプランを立てアドバイスいたします。名古屋で家族信託をご検討の方は、ぜひ当相談室までお立ち寄りください。初回のご相談については無料で行っております。名古屋のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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