相談事例

名古屋の方より家族信託についてご相談

2021年11月02日

Q 将来的に自社株を次男の子どもに引き継ぎたいと思います。家族信託の活用方法をお伺いしたいです。(名古屋)

はじめまして。私は名古屋で企業を経営している70代男性です。
事業承継の件でご相談があり問い合わせしました。
私には長男と次男二人の息子がおり、二人とも経営に関わっています。長男には配偶者はおりますが子供はいません。
次男には子供が一人おり、将来的にはその子が会社を継いでくれると嬉しいと思っています。
社会人3年目の孫は現在名古屋の銀行に勤めていますが、30歳前には弊社に入社して次期取締役候補として活躍してもらう予定となっています。
外国の大学で経営学を学んだ孫に私も期待をかけており、孫も将来的に家業を継ぐ意思があります。
そこで悩んでいるのが次の代表取締役を誰にするかについてです。

私の死後、いきなり経験のない孫に自社株を引き継ぐのは社内の反対もあり現実的ではありません。
次男に自社株をわたし、最終的に孫が相続するというのがスムーズかもしれませんが、今の会社を引っ張っているのは長男であり、長男を指示する声が大きいのが現状です。
私としても次期代表は長男で良いのではないかと思っていますが、将来的には期待する孫に会社を任せたいのです。

現在自社株以外にも会社および工場の不動産も私の名義となっています。
経営のためにはそれらも併せて引き継ぎたいのですが、なにか良い方法があったら教えていただけると助かります。(名古屋)

A 家族信託の後継ぎ遺贈型の受益者連続信託を活用すれば解決します。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様のご希望通り、家族信託を活用すれば将来的に孫に自社株を引き継ぐことは可能です。
このような家族信託を後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といいます。言葉は複雑ですが仕組みはそこまで難しくありません。

家族信託では信託財産から得る利益を享受する人のことを受益者といいます。
この受益者は何世代先までを指定することが可能です。
例えばご相談者様が生きている間はご相談者様、第2受益者として長男様、第3受益者としてお孫様を指定すれば、長男様が亡くなった後に信託財産からの利益はお孫様が受けることになります。

ただし信託財産の額によって遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
そのような面も考慮するため専門家にご相談いただくことをおすすめします。

名古屋家族信託あんしんサポートでは家族信託に関するご相談をお受けしております。
名古屋近郊にお住まいの皆様、家族信託にはさまざま活用方法がありますので、遺言や後見では解決できないお悩みもぜひお話しください。
名古屋の皆様のご来所お待ちしております。

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