委託者になる者について

家族信託における委託者とは自身が所有する財産を受託者に託す立場の人を言います。委託者は信託を行う目的や目的を達成するための方針を定め、それをもとに信託財産の管理や運用、処分を受託者に託す契約を結ぶことになります。委託者になるために必要な資格があるのかを確認していきましょう。

委託者の資格について

委託者は基本的には自由に誰でもなることができ、必要な資格などの定めもありません。

しかし、家族信託は契約であり、財産の管理をお願いする委託者と財産管理を任される受託者双方の合意を必要とします。そのため判断能力が必要であるため、判断力が衰えているとされる人(認知症等)は、信託契約を結ぶことができないため委託者になれません。

また未成年者でも委託者となることは可能ですが、遺言によって信託する「遺言信託」は原則として満15歳以上でなければ行うことが認められません。その際には親権者や法定代理人の同意が必要となります。

家族信託をご検討される方は、ご自身の判断能力が十分なうちに、契約内容を検討し、信頼する人と納得できる契約を適切に結んでおくことが重要です。しっかりと家族信託を準備しておけば、ご自身の身に不測の事態が起こった場合でも、安心して財産の管理・運用を受託者に任せることができます。

特に事業を行っている方や、不動産経営を行っている方など管理が必要な財産を抱えている方は、今後どのように財産を管理していくのが理想的か、一度考えてみる必要があるといえるでしょう。

家族信託における委託者についてについて

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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