相談事例

名古屋の方より家族信託についてご相談

2021年08月04日

Q:家族信託の信託財産を後から追加することはできますでしょうか。(名古屋)

初めての問い合わせです。私は名古屋在住の60代男性です。
妻は既に他界しており、一人息子も結婚を機に家を出て、今は一人で暮らしているので、ゆくゆくは施設に入ることになるだろうと考えていました。
そこで、以前から名古屋近辺のマンションをいくつか投資運用しておりまして、得た利益の何割かは老後の生活のための貯蓄に充てています。

先日息子一家が自宅に遊びに来て、息子と私の老後についての話になったのですが、息子の方から「父さんが元気なうちに、家族信託を活用してみないか」と提案をされました。

私自身、いつかは息子にマンションを引き継ぎたいとは思っていましたし、将来認知症などで判断能力が低下した場合には貯蓄も含めて財産管理をしてもらいたい気持ちはあります。
ただ、いきなり全てのマンションを渡すのも不安です。
例えば、まずは一部のマンションを信託して少し様子を見て、うまくいきそうであれば後から他のマンションも渡す、というようなことは可能なのでしょうか?(名古屋)

A:家族信託における追加信託は可能ですが、追加方法は信託財産によって異なります。

この度は名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

家族信託では、契約締結後に別の信託財産を追加することを追加信託と呼びます。
家族信託においては、原則、委託者・受託者・受益者の合意の下での新たな信託契約書の締結をすることにより、後から追加信託を行うことが可能です。
ただし、信託財産が金銭の場合と不動産の場合とでは手続き上の取り扱いが異なりますのでご注意ください。

 

信託財産が金銭である場合は、新たに信託契約書を作成せずとも、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能であるという旨の条項を設けることで財産の追加信託ができます。
事前に用意した受託者名義の信託口口座に委託者が金銭を振り込むことで、追加信託を成立させる方法が一般的です。
ただし、あらかじめ定められた信託目的に沿った財産でなければ追加できません。

信託財産が不動産である場合は、新たな信託契約書の締結のほか、不動産の名義変更も必要となります。
そのため、後から不動産を追加信託したい場合には、新たに信託契約書の作成と所有権移転登記、及び信託財産としての信託登記を行わなければなりません。

これらの手続きは、民法上、委託者となるご相談者様が十分に判断能力のある状態でなければできません。
家族信託を利用するにあたっては、ご相談者様がお元気なうちに、今後ご資産をどのように運用され息子さんに引き継がれるか、慎重にご検討されることをおすすめいたします。

家族信託は、ご本人のご意向に沿った柔軟な財産管理をできるというメリットがあります。
しかし、まだまだ新しい制度である家族信託に精通した専門家は多くないというのも事実です。
名古屋家族信託あんしんサポートでは、多くの方々の家族信託をお手伝いさせていただいた実績のある経験豊富な税理士が、お客様のご希望に沿って最善の家族信託の設計をご提案させていただきます。

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