相談事例

名古屋の方より家族信託についてのご相談

2021年09月06日

Q:家族信託を検討していますが、遺言書とはどのように違うのでしょうか。(名古屋)

 私は名古屋に住む50代の会社員です。私の父は会社を経営しており、まだまだ現役ですが今後のことを考え家族信託を契約しようと考えていると相談されました。家族信託について自分なりに調べてみましたが、家族信託の制度と遺言書の違いがよくわかりません。費用もかかるようですが、家族信託と遺言書はどのように違うのでしょうか。(名古屋)

A:家族信託は生前から財産管理ができることが利点です。

遺言書と家族信託の制度の違いとして、効力が発生する時期が異なるという点があります。遺言の場合、遺言の内容の効力が発生するのは遺言者が亡くなった時ですが、家族信託の場合には、信託契約を結んだ時つまりは本人が元気なうちから効力が発生します。さらに、亡くなった後にもその効力を続けることが出来ます。

また、家族信託は財産の行方を自身が亡くなった直後だけでなく次の世代の行き先まで指定することが可能です。例えばご自身が元気なうちは財産の管理を自分と息子で行い、認知症になったら管理を受託者である息子に任せ、死後の財産は妻と息子に相続させる、という内容を設定することが出来るのです。

家族信託はご自身の状況やご家族の事情を鑑みて自由に設計できることが大きな特徴です。“契約書”という形で財産の使いみちや行き先を決めておくことが可能ですので、財産をより有効にご自身の意向に沿って使ってもらうことが出来ます。家族信託契約にはある程度の費用が必要となりますが、総合的に判断して家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。家族信託の契約の際には将来起こりうることを踏まえて設計する必要がありますので、家族信託の専門家へ相談することをおすすめします。

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