よくある認知症のお困りごと

ここでは、家族信託の代表的な活用事例でもある、「認知症対策としての家族信託」について、お伝えをさせていただきます。
認知症になってしまうと、様々なお困りごとが生じてしまいますので、今のうちから事前に確認しておきましょう。

(1)不動産を売却できず、施設の入居費用を支払うことができない

原則、認知症になってしまった方の不動産の売却を行うことができません。法律上、意思能力を欠く人が行った法律行為(売買契約など)は、無効となってしまうからです。
このようなお困りごとを家族信託で解決することができます。詳細はこちらにてご説明をさせていただきます。

実家売却おまかせ信託について

(2)預金口座が凍結されて、生活費を捻出することができない!

銀行は、認知症の方が詐欺や横領等の犯罪や口座の不正利用に巻き込まれ、財産が流出するのを防ぐため、認知症の方の預金口座を凍結してしまうことがあります。
口座が凍結されてしまうと、成年後見人等が就任されるまで、入出金をすることができなくなってしまいます。
このようなお困りごとには家族信託が有効です。詳細はこちらにてご説明をさせていただきます。

親の銀行口座が凍結される前の財産管理術

(3)賃貸不動産の管理に支障が出る!

賃貸不動産のオーナーが認知症になってしまうと、オーナーと入居者との間で賃貸借契約が結べず、新たな入居者を受け入れることができなくなってしまいます。その他にも、契約の更新・解約や入居者退出時の原状回復工事等が滞ってしまうことになるのです。
このようなお困りごとには家族信託が有効です。詳細はこちらにてご説明をさせていただきます。

賃貸不動産の高齢化問題(賃貸不動産の管理)

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