自社株信託サポートとは

会社の経営者が自社株を過半数以上持っている場合、その経営者が認知症になってしまうと、議決権を行使することができず、株主総会で何も決められないという事態が発生してしまいます。 これを避けるためにも、株式を生前贈与する方法等がありますが、自分が元気な間は自ら経営判断をしたいという方もいらっしゃると思います。 こうした問題の解決策として、自社株を信託する方法があります。

税理士法人川﨑会計事務所が
家族信託を総合サポート!

名古屋で地域密着の税理士法人川﨑会計事務所では、家族信託に精通した専門家が総合サポートさせていただきます。初回の無料相談からお客様と二人三脚で丁寧にサポートさせていただきますので、まずは無料相談からお気軽にご利用ください。
初回は60~90分程度の完全無料相談となっておりますが、相談時間を過ぎたとしても費用が発生することはございません。ご安心してまずは無料相談からご利用いただければと存じます。

これまでの事業承継

家族信託以外の事業承継をする方法は他にもありますが、それぞれ問題点がありました。

生前贈与での事業承継

生前贈与で事業承継をした場合の問題点は、多額の贈与税がかかってしまうことです。

贈与税には基礎控除がありますが、基礎控除額を超えない範囲で少しずつ贈与をしていくとなると事業規模によってはかなり時間がかかり、もし、その間に経営者が亡くなってしまうと贈与ができなくなります。さらに、贈与した株がもつ実権は後継者へとうつりますので、経営者が贈与した株についての実権はなくなってします。

後継者へ売却

後継者が株を買うための資金があれば成り立ちますが、資金がない場合は融資を利用する必要があるため、利息が生じます。また贈与と同じく、後継者へ売ることによって渡した株の実権は後継者へとうつります。

遺言書による事業承継

遺言書の効力は遺言者が亡くなってから生じるため、遺言書により指定した後継者が実際に適任であるかを見定めていくことができません。

家族信託を活用した自社株信託の流れ!

自社株を会社を承継させたい人に信託

自社株を家族信託することにより、自社株の株主は会社社長(委託者)から受託者に変わり、受託者が議決権を行使することができるようになります。

信託した後も会社社長が経営権をそのまま維持させることが可能

「会社社長が元気な間は、会社社長の指示(指図権)によって議決権を行使すること」という条件を付すことで、実質的な経営権は会社社長のままで信託をすることも可能です。

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【受付時間】月~金(祝日を除く) 9:00~18:00

初回60分~90分無料相談はこちら

名古屋を中心に家族信託を親身にサポートいたします。

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名古屋家族信託あんしんサポートが選ばれる3つの理由!

初回のご相談は完全に無料!

初回のご相談(60~90分程度)は完全に無料となっております。今までも多くの方のご相談を対応しておりますが、初回のご相談で費用をいただいた方はひとりもいらっしゃいませんので、どうぞ安心してお越しください。
営業時間は平日の9:00~18:00、土曜の9:00~17:00となっておりますが、どうしても時間外(朝の早い時間帯など)にしか空いた時間が作れないという方も、事前にご相談いただければ可能な範囲にて対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

相談は何度でも無料!

名古屋家族信託あんしんサポートでは、皆様のご家族に寄り添い、生前対策のサポートをしていきたいと思っています。
家族信託の費用や、具体的なお手続きの流れなど、分からないことがあれば何度でもご相談ください。費用はいただかず、2回目以降も全て無料でご相談対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問合せください。

明朗な料金設定!

法律の専門家に相談する機会は滅多にないため、相場が良く分からないとおっしゃる方は少なくありません。名古屋家族信託あんしんサポートでは、すべてのお客様に分かりやすく料金をご提示させていただいております。
ご相談にお越しいただいた際には、今後の手続きの流れやサポート内容をご説明させていただき、合わせてご依頼いただいた際の明確なご料金及び発生する経費の目安等をお伝えいたします。どうぞご安心してご来所いただければと存じます。

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