相談事例

名古屋の方より家族信託についてご相談

2021年06月05日

Q:先月亡くなった父が家族信託の受託者でしたが、相続人である私がその地位を引き継がなければいけないのでしょうか?(名古屋)

はじめての問い合わせになります。私は名古屋在住の50代の専業主婦です。2か月前に同居していた父が亡くなり、相続の手続きを進めています。そのなかで分からないことがあり、ご連絡いたしました。

 

父の家は代々名古屋で商業を営んでいたこともあり、名古屋近辺に多くの土地を所有していました。家業は祖父の代でたたむことになりましたが、祖父が亡くなった時に父と妹である叔母は名古屋市内にある複数の土地を相続することになりました。その後、管理に悩んだ叔母は家族信託の契約を結び、父を受託者として、相続した土地の管理運営を任せることにしたのです。

 

今回、父が亡くなったことをきっかけに、叔母と話す機会があったのですが、叔母はどうやら一人娘である私が、父に代わり継続して管理をしていくと思っているようです。
しかし、私にはそのような能力もないため、非常に負担を感じています。そもそも、受託者の地位というものは相続するものなのでしょうか。教えていただけると助かります。(名古屋)

A:家族信託の受託者の地位は、基本的には相続するものではありません。

名古屋家族信託あんしんサポートにお問い合わせいただきありがとうございます。

 

家族信託の受託者についてのご質問ですが、基本的に受託者の地位は相続しません。というのもそもそも受託者は、委託者が「この人に信託財産の管理を任せたい」という希望のもと選任しているため、相続によって別の人になってしまっては本来の意図とずれてしまいます。そのため勝手に地位が引き継がれ、受託者になることはありませんのでご安心ください。

 

家族信託の契約では、このような事態にそなえ、第二受託者を定めている場合もありますので契約書を確認してみてください。そのような記載がない場合には、委託者と受益者の合意をもって、受託者を決めることになります。なお、受託者が亡くなってから1年間以内に次の受託者が決まらなければ、信託契約は強制的に終了することとなりますので、叔母様に受託者ではない旨と合わせてお伝えください。

 

ご相談者様が了承しない限り、受託者になることはありませんが、次の受託者が決まるまでの間、相続人として信託財産を保管する義務はありますので、注意しましょう。

 

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